これでも槇原敬之は立件されるのか? 尿検査本鑑定でもシロ、父親に「僕はやってない」…警察に都合の悪い事実は報じないマスコミ

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2年前の容疑での槙原逮捕は別件逮捕、見込み捜査で明らかに違法

 最大の問題は、槇原の逮捕容疑が、2018年3月に覚せい剤と危険ドラッグを所持していたという、2年も前の話だということだ。2018年3月に槇原の個人事務所元代表で公私にわたるパートナーだったA氏が逮捕されたときに、押収していたというのだが、A氏はとっくに単独所持(と使用)で有罪判決が確定している。

 こんな終わっている事件でいまさら逮捕するなんて、聞いたことがない。A氏が2018年当時、「マッキーのもの」「(薬物が見つかった部屋について)マッキーの部屋」と証言をしたという話もあるが、A氏は逮捕直前に、槇原から事務所代表を解任されるなど関係を解消されたことでトラブルになっていた。物的証拠もないままそんな関係性の人物の証言だけで逮捕に踏み切れるなら、恨んだ相手をいくらでも陥れることが可能になってしまう。

 そもそも警視庁はA氏を逮捕した2年前に、槇原を一緒に逮捕しようとしたものの、「証拠不十分」で断念しているのだ。なのに、いまになってなぜ同じ容疑で逮捕・立件できるのか。実際、この逮捕容疑には普段、ワイドショーに出演して警察の捜査をPRしている元捜査官らも当初「それだけで逮捕というのは考えにくい」と首をひねっていたほどだ。

「組対5課にいまも槙原が覚せい剤をやっているという情報があったようです。ただ、確たる証拠がつかめなかったため、A氏が2018年に逮捕された際に、槇原の使用を示唆していたことを利用して逮捕に踏み切った。とにかく逮捕すれば、尿検査、ガサ入れで覚せい剤をいまもやっている証拠をつかみ、自白に追い込めると踏んでいたようです」(警視庁担当記者)

 そう、今回の逮捕は完全に別件逮捕、しかも沢尻エリカのときと同じで明らかな見込み捜査だったのである。言っておくが、これらの捜査手法は完全に違法だ。しかも、警視庁の目論見は、これまた沢尻のときと同じく、完全に外れていた。

 尿検査の結果もシロ。現在の自宅からは、覚せい剤の所持を裏付ける証拠はまったく出てこなかった。覚せい剤の入っていたパッケージに槇原の指紋があったとか、パイプに唾液があったなどの情報もリークされているが、これ、すべて2018年のA氏逮捕のときの話。以前、槇原がA氏と暮らしていたマンションで見つかったというだけで、なんの証拠能力もない。実際、前述したように、警視庁は2018年の段階でこれらの事実もつかんでいたが、それだけでは立件は無理と、槇原逮捕を断念していた。

「ようするに、何にも出てこなかったので、慌てて警視庁が昔の話を蒸し返してリークしているだけです」(前出・警視庁担当記者)

 2月16日になって、マスコミは現在の自宅からも薬物が出てきたと報じているが、これも覚せい剤ではなく前述したRUSHという危険ドラッグ。これは、2007年に販売が規制され、2014年から所持・使用も禁止となっただけで、少し前まで合法だったもの。国によっては、アルコールなどと同じく販売規制はあっても、使用は合法な国もある。また、この自宅にはA氏とは違う新しい同居人もおり、警視庁はこの危険ドラッグが槇原の所持ということも断定できていない。

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