稲田朋美防衛相が南スーダンで自衛隊を“戦死の危機”に晒しながら自分は“アレルギー”で視察中止の無責任

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 誰がどう見ても、これは武力紛争状態であり、PKO派遣の条件である「停戦合意」は事実上、崩壊している。これ以上の自衛隊員の危険を考えれば、まずは即刻 PKOの引き上げを図るのが当然のはずである。

 ところが、安倍内閣は「活動地域において我が国のPKO協力法上の『武力紛争』が発生したり、(PKO)参加5原則が崩れたりしたとは考えていない」」(菅官房長官)と強弁し続けている。

 どういうことか。1992年に成立したPKO協力法の「参加5原則」には、〈紛争当事者の間で停戦合意が成立していること〉という条件が含まれているが、毎日新聞9月9日付によれば、ここでいう「停戦合意」は南スーダンが11年に独立した際のスーダンとの停戦合意を指す。したがって、スーダンとの合意が崩れない限り、どれだけ南スーダンで戦闘が発生しても「紛争当事者による武力紛争」とは見なさないという。むちゃくちゃな屁理屈としか言いようがない。

 しかも、政府は強行成立から1年が経った新安保関連法に基づく自衛隊の「駆けつけ警護」などを南スーダンにおける新たな任務として課そうとまでしている。「駆けつけ警護」とは、自衛隊が現地の武装勢力等から直接攻撃をうけなくとも、国連やNGO関係者が襲撃された際に現場に駆けつけて救助するというもの。当然、武器使用が想定されており、戦闘による隊員の死傷者が出ることが予想される。また、「駆けつけ警護」による武器使用で、結果的に一方の勢力に加担することになれば、これは《国際紛争を解決する手段として》武力行使等を禁じた憲法9条に明らかに違反することになる。

 しかし繰り返すが、安倍政権には、南スーダンを「駆けつけ警護」の先例とすることしか頭にない。事実、政府は早ければ来月10月にも国家安全保障会議(NSC)でその可否を判断する見通しで、今月14日には自衛隊がこれを想定した訓練を開始している。

 また、15日に行われた日米防衛相会談でも、稲田防衛相が訓練開始をカーター国防長官に伝えて「歓迎する」との言葉を引き出しているように、安倍政権にとって自衛隊の「駆けつけ警護」は、日米同盟強化のための“みつぎもの”の側面も強い。また、海外での武力行使の実例をつくりあげることで、9条を骨抜きにし、悲願の改憲につなげる狙いも透けてみえる。

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