“真っ黒”な甘利明を検察はなぜ「不起訴」にしたのか? 官邸と癒着した法務省幹部の“捜査潰し”全内幕

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 新聞はこれを受けて、一斉に「法律の限界」「あっせん利得処罰法はもともと立件が難しい」などといったわけ知りの解説記事を垂れ流した。

 まったく冗談もほどほどにしてほしい。たしかに、このあっせん利得処罰法は、中尾栄一元建設相の収賄事件を機に、職務権限のない議員やその秘書が公共事業で不正を働くことを防止するために制定された法律なのだが、現実には刑法のあっせん収賄罪よりも適用が難しいと言われ、これまで国会議員がこの法律で摘発されたことはない。

 しかし、甘利のケースは、要件をすべて満たしており、法律の専門家も「適用は可能」と口をそろえていた。元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏は「あっせん利得処罰法のど真ん中のストライクの事案」とまで言っていた。

 検察が要件を満たしてなかったとする「権限に基づく影響力の行使」についても、「議会で追及する」といった強い脅しが必要というのは検察の勝手な後付けの解釈であり、事件発覚当初は「甘利氏は有力閣僚であり、国土交通省を通じ、URの予算や人事について影響力を行使することが可能だから要件は満たしている」(郷原氏)という見方が一般的だった。

 そして何より、特捜部じたいが国会議員秘書初のあっせん利得法違反を立件すると意気込んで捜査を行い、4月の段階では、東京地検内部でも立件することでコンセンサスがとれていたのだ。

 しかも、仮にあっせん利得法違反での立件が難しいという判断なら、刑法のあっせん収賄罪で摘発するという方法もあったはずだ。

 また、それもダメなら、少なくとも、小沢一郎のケースのように秘書を政治資金規正法違反で起訴することはできた。甘利の元公設秘書は13年8月に一色氏から500万円を受領したが、関連団体の政治資金収支報告書には200万円しか記載がなかった。これは明らかに「規正法の虚偽記載」にあたる。

 ところが、これも、甘利事務所が提出した会計帳簿に残りの300万円について「返却予定」「返済」と記していたという理由だけで、不問に付してしまったのである。泣く子も黙る、と恐れられた東京地検特捜部とは思えない大甘な対応ではないか。

 実は、不起訴の方針が決まった後、現場の検事の間ではこんなセリフが飛び交ったという。

「黒川にやられた」

 黒川というのは、法務省のナンバー2官僚である黒川弘務官房長のこと。官房長を5年という異例の長い期間つとめ、次期事務次官が確実といわれている人物だ。そんな人物に「やられた」というのはどういうことか。司法担当記者が解説する。

「東京地検特捜部が政界捜査に着手するときは『三長官報告』をやらなければなりません。これは、法務大臣、検事総長、東京高検検事長の3人の最高幹部に捜査の方針を報告するのですが、その前に必ず、本省(法務省)の官房長、つまり黒川さんに捜査の詳細をあげて根回しをするんです。ところが、今回、地検がURの職員の立件を決めておうかがいをたてたところ、黒川官房長から今、検察が説明しているのと同じ『権限に基づく影響力の行使がない』という理屈で突っ返されてしまった。それで、現場は、『あっせん収賄罪』に切り替えて捜査しようとしたんですが、『あっせん利得法違反で告発されているんだから、勝手に容疑を変えるのは恣意的と映る』などと、これも拒否されてしまったらしい」

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