菅首相が今頃打ち出した「国立病院機構のコロナ病床拡大」のお粗末な裏側! 機構本部が「コロナ補助金を借金返済に回せ」と指示

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「病院名公表」方針を発表した際に「民間に強制する前に国立病院機構が先だ」と質問も田村厚労相は法的根拠知らず

 その上、8月23日になって田村憲久厚労相と小池百合子都知事は揃って、改正感染症法に基づいて都内すべての医療機関に病床確保と人材派遣を要請。最終的に従わなければ医療機関名を公表できるという強権発動に出たことで、「民間に強制する前にまずは国立病院機構とJCHOが先だ」と批判が殺到していた。

 これは当然の批判だ。というのも、国立病院機構法とJCHO法では、それぞれ21条で〈厚生労働大臣は(中略)公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し(中略)必要な業務の実施を求めることができる〉〈機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない〉と規定している。民間に強権発動する前に、まずはこの規定に基づいて病床を確保すべきだったのだ。

 にもかかわらず、民間への強権発動を持ち出す直前におこなわれた今月20日の会見で記者から「国立病院機構とJCHOにかんして法に基づいてコロナ病床の確保を要請するという考えはあるか」と問われた際、田村厚労相は「法律というのは何の法律か? 医療法、感染症法か?」と発言。つまり、自身の権限で病床確保を指示することができるというのに、これらの規定を把握していないとしか思えないリアクションを見せたのだ。

 その上、記者が国立病院機構法とJCHO法の21条について指摘しても、「法律に則ってというよりかは、いまももうお願いはしており、病床を確保していただいている」と言い張ったのである。

 前述したように、菅首相は1月の時点で国立病院機構とJCHOに対し「率先して病床確保するよう指示する」と国会答弁していたが、田村厚労相のこの態度を見ても、とてもじゃないが必要な指示がおこなわれていたとは考えにくい。つまり、ここにきて批判が高まっていたことから、慌てて「都内の国立病院機構で200床まで拡大させる」と言い出したのだろう。

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