こんな横暴が許されていいのか! 安倍首相の大義なき身勝手解散は、解散権を私物化し、民主主義を破壊する行為だ

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首相官邸ホームページより


 安倍首相はきょう、記者会見で解散の意向を表明し、28日の臨時国会の冒頭で解散を宣言する。だが、本サイトでも指摘したように、この解散に大義など微塵もない。安倍首相の頭のなかにあるのは、森友学園・加計学園問題をめぐる疑惑追及をつぶしたいという保身と「民進党が混乱し、小池新党の準備が整っていないいまなら選挙に勝てる」という皮算用だ。

 はたして、こんな横暴が許されていいのだろうか。この解散ははっきり言って民主主義の破壊行為であり、憲法違反の可能性すらある。

 こういうと、きっと安倍応援団だけでなく大手紙の政治部記者連中までが、菅義偉官房長官と同じように「解散権は憲法で認められている総理の専権事項だ」などとしたり顏で言うだろう。

 しかし、本当にそうなのか。日本国憲法では、第7条と第69条に「衆議院解散」という文言が出てくる。しかし、まず、第69 条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」というものであり、国会の内閣不信任決議に対抗する場合に限って、内閣に解散権を認めているにすぎない。

 また、第7条も、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」として、「三、衆議院を解散すること」とあるだけで、内閣や総理大臣が自由にいつでも解散権を行使できるとの規定は一行もない。

 しかし、これまでの総理大臣は、この7条を根拠に自分が解散したいときに解散してきた。戦後の日本国憲法下で行われた23回の解散のうち実に19回が7条解散で、平均2〜3年に1度は総選挙が行われてきた。一方、4年の衆院任期満了はたった1度しかない。

 彼らは「天皇が内閣の助言と承認により国民のために解散を行う」という条文を、内閣、総理大臣が自由に解散できることを規定した条文であると解釈。そして、国民に民意を問う機会をたくさんつくることは、民主主義の理念にも沿うものであると説明してきた。

 しかし、これは明らかなまやかしだ。実は、国会を自由に解散できるという制度は、もともと議会が君主を補完する役割だった君主制の時代に、君主が自分の意に沿わない議会を簡単にすげ替えられるようつくったもの。憲法7条も同様で、天皇が自由に衆議院を解散することができた大日本帝國憲法の名残にすぎない。

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