最高裁DNA判決は「“托卵”女性に甘い」は本当なのか?

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『夫婦親子男女の法律知識』(自由国民社)

「托卵」というネットスラングがある。カッコウなどでよく見られる、自分の卵をほかの鳥に育てさせる行為だ。それを発展させていって人間にたとえると、ネットで言う「托卵」になる。
 
 夫ではない男の人の子どもを、夫の子どもと偽って育てること。つまり、婚姻中の不貞でできた子どもを、そうとは告白せずに育てることだ。インターネット上では、托卵した側の話も、托卵された側の話もよく出てくる。女叩きが激しいネット上では、たいてい托卵された男性側が事実を知り激怒、女性と浮気相手の男性に制裁をし、子どもとも関係を断つ。

 けれど、現実はそう簡単ではない。7月17日に最高裁で出された判決は、多くのメディアを騒がせた。

「DNA鑑定で血縁がないことが証明されていても、法律上の父子関係を認めるかどうか」──裁判官の意見は割れたが、3対2で「父子関係を認める」という結論が出されたのである。

 よくこの手の問題で話題になるのは、「生みの親か、育ての親か」という論点だ。けれど今回出された3件の判決のうち、1件の北海道のケースはひじょうにややこしいものだった。

 2009年、女性(元妻)は当時の夫以外の男性との子どもを出産。出産後に男性は事実を知らされた。10年、夫婦は離婚。女性はのちに子どもの本当の父と結婚。以後、元夫にあたる男性は子どもと約3年間会えていない。

 訴訟を起こしたのは妻側。DNA鑑定をもとに、元夫と子どもとの法律上の父子関係を取り消すように訴えていた。

 ここでポイントになるのは、夫婦は子どもが1歳半のときに離婚しているということ。約4年の年月、子どもは現在の父(血縁関係上の父)と一緒に生活し、親子関係を形成している。つまり現状、「生みの親」も「育ての親」も同じ、という状態なのだ。

 けれど判決は、「法律上の父子関係は否定されない」というものになった。なんだか直感的に不思議な感じがする。これはどういうことなのだろうか?

 このケースは複雑すぎるので、もっとわかりやすい例で説明したい。

 さまざまなケースをあげ法律や判例を詳しく説明している『夫婦親子男女の法律知識』(自由国民社)では、このようなケースが紹介されている。

 ──海外出張に行っているあいだに、妻が妊娠していた。生まれてくる子どもとの父子関係を否定したい──

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