検察OBは人を轢き殺し容疑を否認しても逮捕されないのか? ゴーンと対照的な“元特捜部長”への処分

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100キロ超の暴走で人を轢き殺しても過失を認めなかった石川達紘元検事長

 これだけでもかなりの特別扱いだが、しかし、石川氏は調べに対して「アクセルを踏んだ認識はない」と事実関係を認めず、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道路交通法違反の容疑を否認したという。

 もっとも、警視庁もさすがに事件を不問に伏すことはできず、「イベントデータレコーダー」と呼ばれる車両情報の記録装置を時間をかけて解析。その結果、ギアがドライブに入り、ブレーキ部品に摩擦で焼き付いた跡が残っていたことも判明したという。さらには、事件車両を検査し、システムの欠陥や異常がないことも確認した。こうした作業を積み重ねて、石川氏がブレーキのかかった車のアクセルを踏み続けて、100キロを超える速度を出せる状態にしたところで発進、暴走したことを立証。この12月にようやく書類送検にこぎつけたということらしい。

 ちなみに、警視庁は送検にあたり起訴を意味する「厳重処分」を求める意見書を東京地検に送っている。前出の警視庁担当記者は「本来なら逮捕できる案件だったんだぞ、という警察当局からのメッセージですね」と言う。

 しかし、現実には警視庁は10カ月の間、まったく逮捕しようとはせず、任意捜査に終始した。交通事故に詳しいジャーナリストは「これはきわめて異例のこと」と話す。

「交通事故でも、重大な事故や死亡事故を起こした場合は、日本の司法手続き上、逮捕するのが一般的です。実刑判決を受けると交通刑務所に収監されます。罪は決して軽くありません。実際、主婦が死亡事故を起こして逮捕、収監され、家庭崩壊するケースなどザラにあるんです」

 高齢者の場合には逮捕せず任意捜査が行われることもあるが、これは容疑を認め、かつ本人も重傷を負っていたというケースが多い。

「石川氏の場合も、事故で骨折など負傷していたようですが、容疑を否認しているわけですから、これまでの日本の警察のやり方なら、絶対に、逮捕は免れなかったと思います」(前出・ジャーナリスト)

 実際、2016年、集団登校中の児童の列に軽トラックごと突っ込み、小学1年生を死亡させた事故では87歳の運転男性が逮捕されるケースなどもあった。逮捕を否認していた石川氏が任意のまま捜査を受け、10カ月も経ったあとに“書類送検”というのはやはり不自然すぎる。

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