高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着! 原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態

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関西電力HPより


「住民の生命が脅かされる具体的危険は認められない」

 12月24日、福井地裁は高浜原発再稼働の差し止めを命じた仮処分決定を取り消し、再稼働に向け大きな一歩を歩み始めた。この訴訟に関しては今年4月14日、同裁判所において「新規制基準に適合したとしても安全性は認められない」などとして再稼働しないよう命じる仮処分が出され、それを不服として関西電力側が異議を申し立てていたもの。つまり、今回の福井地裁の決定は関西電力側の主張が通ってしまったということでもある。

 だが、この差し止め仮処分取り消しの背景には、裁判所の露骨な“原発推進人事”があった。4月の高浜原発再稼働差し止めの仮処分を決定したのは福井地裁の樋口英明裁判長(当時)のことだ。

 樋口裁判長は、「10年足らずの間に各地の原発で5回にわたって想定を超える地震が起きたのに、高浜原発では起きないというのは楽観的な見通しに過ぎない」と指摘し、福島第一原発事故後に定められた原子力規制委員の新基準についても「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と判断。政府の原発政策に根本から異議を唱える決定だった。

 ところが、裁判所はこの樋口裁判長を原発裁判にかかわらせないような人事を発令する。

 きっかけは樋口裁判長が、1年半前の14年5月、大飯原発の運転差し止め訴訟で原発の運転を認めない決定を下したことだった。その後、樋口裁判長が高浜原発の運転差し止め仮処分を担当することになると、裁判所は2015年4月1日付で、樋口裁判長を、名古屋家裁に異動させることを決定したのだ。

「彼ほどのベテランなら通常高裁に異動してもおかしくないはずですが、家裁への異動になってしまった。関係者の間では、懲罰人事、今後、原発訴訟に関わらせないようにするための“左遷”だと囁かれました」(司法記者)

 高浜原発の差し止め仮処分申請については、樋口裁判長が裁判所法28条に基づく「職務代行辞令」を利用して、名古屋地裁への異動後も引き続き審議を担当、再稼働を差し止める仮処分を決定したが、恣意的な異動命令に屈さない、裁判官としての人生をかけた大仕事だったと言える。

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