それでも言う! ASKAの愛人・栩内被告の覚せい剤使用は冤罪だ!

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ASKAセルフカヴァーアルバム『12』(ユニバーサル・シグマ)

 本日1月13日、歌手のASKA覚せい剤事件でともに逮捕起訴された愛人の栩内香澄美被告の一審判決公判が東京地裁で開かれた。

 判決は、懲役2年執行猶予3年の有罪だった。

 一貫して「自分の意志で使用したことはない」と無罪を主張し続けた栩内被告だが、実際これまでの捜査や公判でも様々な疑問や疑惑が噴出していた。しかし裁判所はそうした栩内被告側の主張を一顧だにしなかったのだ。

「今回の事件で最大の争点、疑惑は毛髪鑑定でした。鑑定は2度行われましたが、1度目は陽性だったが、2度目は陰性だった」(大手紙司法記者)

 そのため栩内被告の弁護側は3度目の鑑定をするよう申請したが、裁判所はこれをいとも簡単に却下。さらに弁護側は重要証人としてASKAの証人申請も行ったが、これも認められることはなかった。尿や毛根鑑定についての様々な可能性の検証を拒み、まるで真実が明らかになるのを拒否するような裁判所の態度。これこそ、冤罪を生んできた温床なのだ。そして今回の有罪判決でも消えることはない栩内被告の冤罪説……。

 だが裁判所のこうした態度は予想されていたことでもある。

「99.9%もの異様な高さの有罪率を誇るのが日本の司法です。裁判所もほとんどの場合、検察側の主張に沿った訴訟指揮をするといっていい。そして弁護側の立証を理由もなく却下する。しかも今回のように芸能人が関係し社会的に大きな注目を浴びる事件では、裁判所も世論を相当気にします。ですから判決前から司法関係社の間でも “有罪”が既定路線でした」(前同)

 疑わしきは罰する──。実際法廷では、無罪を主張する栩内被告や弁護士に対し、裁判官が苛つくような場面も見られた。

 今日の判決で、裁判所は栩内被告に対し「反省の態度はまったくない」「自らの意思で複数回使用したのは明らか」と切って捨て、さらに「一般予防の見地からも厳しい処罰が必要」と噴飯ものの主文を読み上げた。

 多くの疑惑が解明されることなく終わった一審公判。真実はどこにあるのか!? 冤罪ではないのか!? リテラがこれまでの裁判の問題点を指摘した記事を再録するので、日本の司法制度の問題と重ねてご一読いただきたい。
(編集部)

……………………………………………………………

 ASKA(本名・宮崎重明)と共に覚せい剤使用で逮捕された愛人の栩内香澄美被告の裁判報道がどうもおかしい。

 覚せい剤使用を早々と認めたASKAに対し、栩内被告は逮捕直後から一貫して容疑を否認、裁判でも無罪を主張している。しかしこの国のマスコミは、逮捕直後から「ASKAが長年覚せい剤をやっていたのだから栩内被告も同じ」という論調で、既に有罪と決めつける報道を繰り返し行っているのだ。 

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