ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第20号 

嘘つきパワハラ社長が裁判中に会社破産で責任逃れ!それでも社長個人のパワハラ責任を追及することはできるか?

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 ブラック企業において、社長は往々にして絶対的権力者である。絶対的権力者が白いといえば、黒いカラスも白くなる。今回は、カラスを白くしてしまうような人間が権力を手にしたときの恐ろしさと、そんな権力者に紆余曲折を経て謝罪をさせるまでの道のりをご紹介する。

 今回ご紹介する事件の依頼者は、小規模のイベント会社で中間管理職として勤務していた50代の男性である。

札幌という街は、雪まつりやよさこいソーランなど大きなイベントが多い。依頼者の仕事は、こういったイベントの裏方スタッフとして、必要な資材や業者を手配したり各種の許可を取得したりしてイベントが滞りなく実施されるようにすることだった。仕事の性質上、早朝から夜遅くまで現場に居なければいけないことも多く、肉体的にはハードであったが、たくさんの来場客の笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事だった。

しかしながら、あるときから、依頼者を取り巻く職務環境は地獄へと一変する。社長の苛酷なパワハラが始まったためである。

この社長は、かつては有能な経営者であったようであるが、あるときから、おそらくは会社の経営が思うようにいかなくなったことをきっかけとして、不条理なパワハラを繰り返すブラック社長へと変貌していってしまった。

 社長のパワハラとは、たとえば次のようなものであった。

 この会社では、取引先からの請求書を、担当者がチェックし、社長の机の上にある「決裁箱」に入れて、月末までに社長のハンコをもらえれば、取引先に対する支払いができるルールになっていた。

 しかし、ある時期から、月末が近くなると、なぜかこの「決裁箱」にフタがかぶせられるようになった。フタがかぶせられているので、請求書を入れることができない。そこで、直接社長にハンコをお願いしようと思っても、なぜか月末近くなると社長は出社してこない。これでは取引先への支払ができない。ところが、月が明けると、社長は会社に出てきて、依頼者に対し、「月末までにちゃんと決裁をもらわなかったお前が悪い。うちのルール上、1カ月先まで支払いはできない。お前が悪いのだから、取引先にはお前が説明しろ」と言い放つのである。要は、資金繰りがうまくいかずに取引先へ支払うお金が用意できなかったことの後始末を、部下に押し付けていたのだ。

 とはいえ、これならば支払いが1月先に延びるということにとどまる(これだけでも十分とんでもないことだが、それでも取引先に謝り倒すということはできる)。しかし、社長はさらに、何の問題もなく納品した取引先に対して、あれこれクレームをつけて代金を支払わない、あるいは値下げを求める、ということをやり始めた。それも、自分で取引先と交渉するならともかく、交渉は全て部下にやらせるのである。

問題なく納品されているのに、どうクレームをつければいいのか。しかも、その取引先は、今後もイベントの際に仕事をお願いしなければいけない相手でもある。依頼者は取引先との間で板挟みになって悩みに悩み、何度も社長に掛け合ったが、それでもOKが出ないため、苦悩の末に、自腹で取引先に支払ってしまったこともあった。それくらい追い詰められていたのである。

 極めつけは、大規模な音楽イベントの仕事について、そのイベントの予算内では到底収まりきらないような豪華な備品や設備の発注指示を社長自身が繰り返しておきながら、膨らんだ発注の支払をする段になって、依頼者に「俺はこんな発注は承認していない。お前が支払え」と迫ったことである。理不尽きわまりなかったが、この件を理由として依頼者は始末書を書かされ、他の従業員の前で罵倒されたあげくに、管理職から降格させられて大幅な減給処分となった。

社長のパワハラで追い詰められうつ病に、ついには樹にロープをかけ…

 これらのパワハラは、ひとつひとつを取ってみれば、子供じみているところもある。しかし忘れてならないのは、社内の絶対的権力者である社長がこれを行っているということである。権力者の子供じみたふるまいほど恐ろしいものはない。社内の特殊な力関係の中で、依頼者に抗うすべはなかった。 

ここに至って依頼者は、完全に追い詰められてうつ病になってしまい、自死を図るまでに追い込まれた。依頼者の命が助かったのは、ただ、ロープをかけた樹の枝が依頼者の体重を支え切れなかったという幸運によってであった。

 この自死未遂ののちに事件の依頼を受けて、弁護団は、まず会社への証拠保全を申し立て、依頼者が作成させられた始末書や依頼者が社長宛に送信した大量のメール等の証拠を入手した。そして、これらの証拠を基に労災を申請したところ労災が認められたので、改めて会社に対して損害賠償請求の訴訟を提起した。

訴訟において、社長は、稚拙な嘘を繰り返した。

 たとえば、取引先の一つである設計事務所との間の値下げ交渉について、社長は「発注した設計にミスがあって市の許可が下りなかったから、依頼者に値下げ交渉をさせたのだ」と主張した。しかしながら、のちに証拠として出てきた労災手続の聴取書では、社長は「あの事務所はもっと安くできるはずだ」などと、全く違うことを語っていた。もちろん設計ミスなど全くの事実無根であった。

 また、依頼者の自死未遂のきっかけとなった音楽イベントでの発注についても、社長は、自分が承知していない発注を、依頼者が勝手にやったのだと言い張った。しかしながら、のちに証拠で出てきた受注伺書に押されている決裁印は、どうみても社長自身の決裁印であった。

 すぐに嘘だとわかる嘘を、なぜこうも繰り返すのか、唖然とするほかなかったが、社長には全くわるびれた様子はなかった。黒いカラスを白いと強弁することに慣れきってしまっていたからかもしれない。

 しかし、当然のことではあるが、法廷においては、社長は権力者ではない。法廷では、黒いカラスは黒いのである。訴訟は依頼者に有利に進んでいた。

ところがである。社長は、訴訟係属中に、なんと会社の破産の申立を行ってきた(あとで判明したことだが、社長は、他の取引先等にも嘘を吐きまくって支払逃れを繰り返していたらしい。そのため、債権者集会は、怒れる債権者たちが大集合した修羅場となった)。

会社が破産するというのは、すなわち、このままでは会社自体が消滅してしまうということである。そして、これを止める手段は基本的に存在しない。この件は、労災が認められていたので、たとえ損害賠償が受けられないとしても、依頼者の生活保障という意味では、一定の救済は確保されていた。 

しかし、依頼者としては、どうしても、このまま社長を許すことができなかった。そこで、弁護団としては、社長の個人責任の追及を検討することにした。

裁判中に会社が破産!社長個人の責任を追及することはできるか?

会社法429条1項には、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」という条文がある。過労死・過労自死事件など、会社の悪質な安全配慮義務違反によって労働者が深刻な被害を負った場合、この条文を根拠に、取締役個人に法的責任を負わせることが認められた裁判例もある。

とはいえ、会社が破産する場合、代表取締役も会社の連帯保証人となっていることが多いので、社長からお金を回収することは困難な場合が多い。本件も、訴訟上での勝敗はともかく、社長からお金を回収できるかどうかについては弁護団内でも厳しい見方が多かった。

 それでも、依頼者としては、自死未遂にまで追い込まれたことについて、社長に何らかの責任を取らせるまでは終われないという思いが強かった。その思いは、弁護団としても共感できるものであった。そこで、弁護団は、社長個人に対して訴訟を提起することにしたのである。
 
 社長個人に対する訴訟を提起した後、しばらくして、今度は社長個人についても、自己破産の手続に入るとの通知がきた。裁判所からは、社長に対する訴えを維持するのかどうかの打診があった。

それでも弁護団としては、依頼者と協議の上、社長に対する訴えを維持することにした。こんどは破産法になるが、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」については、たとえ破産しても免責されないとする条文がある(破産法253条1項3号)。

依頼者を自死未遂にまで追い込んだ社長のパワハラは、「故意又は重大な過失」にあたるといいうるのではないか。もちろん、あたると判断されるかどうかはわからないし、仮にあたるとしても回収できるような財産はないだろうけれども、それでも、社長に自分のやったことの責任を突き付けたい。 

それが、依頼者の強い強い思いだった。

 この訴訟は、最終的に、和解で終了することになる。受任から既に4年以上が経過していた。和解条項に、「(社長)は、過重労働とパワーハラスメントによって(依頼者)をうつ病に罹患させたことについての法的責任を認め、(依頼者)に対して謝罪する。」との一文を入れさせることによって、ようやく、依頼者としても、和解に応じてもよいという気持ちになれたのだった。

 実は、社長は、和解交渉のなかで、「法的責任」と「謝罪」の言葉をかたくなに拒んでいたらしい。そんななかで和解を成立させるにあたって、裁判所からも社長に対して強力な説得がなされたようである。

被告である社長が自己破産をするので、経済的にはほとんど意味がないと言われても仕方のない訴訟であったが、事案の内容から、裁判所も、依頼者の思いに可能な限り応えようとしてくれたのであろう。

 嘘を吐きまくり、そして訴訟から逃げまくった社長であったが、最後にはちゃんと詫びを入れさせることができた。それが、依頼者の勝ち得たものであった。
 
【関連条文】
役員などの第三者に対する損害賠償責任 会社法429条1項
自己破産における非免責債権 破産法253条1項3号

(島田度/きたあかり法律事務所 https://kitaakari-law.com
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ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp
長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰されることのない社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。
この連載は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する全国の弁護士が交代で執筆します。

最終更新:2018.10.01 04:13

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