100人以上が原告に名前を連ねる大規模な安保法制「違憲訴訟」の計画が進行中! 憲法学者や作家、大物芸能人も参加か

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安保法制は違憲だと訴え、行動を起こす小林節氏(画像は『タカ派改憲論者はなぜ自説を変えたのか 護憲的改憲論という立場』皓星社より)

 本日未明、ついに安保法制が参議院本会議でも可決されてしまった。深夜にもかかわらず多くの人が国会前に集い強行採決反対を叫び続けたが、安倍晋三首相はその声に耳を塞ぎ、一方的に日本の安全保障を180度転換して文字通りの“戦争ができる国”にしてしまった。

 だが、法案成立で全てが終わったわけではない。これからは、かつてない規模で “安保法制違憲裁判”がおきるだろう。日本全国で市民団体が立ち上がり、2桁いやひょっとすると3桁にのぼる違憲訴訟が、次々と各地裁に持ち込まれるはずだ。日本国民には請求権があり、だれでも裁判を受けることは保障されている。裁判所は訴状の内容にかかわらず受理しなければならないからだ。

 すでに9月16日、三重県松阪市の山中光茂市長が、国を相手どって、参院での議決や法律公布のための閣議決定の差し止めなどを求めて東京地裁に提訴した。山中市長は昨年7月の安倍政権による集団的自衛権行使容認の閣議決定の際、市民団体「ピースウイング」を設立し、違憲訴訟を起こすことを表明していた。

 さらに、今後、より大規模な違憲訴訟が起きるとみられる。その中心的人物が、今年6月の衆院憲法審査会で「安保法制は違憲だ」と断じ、安倍政権による解釈改憲を徹底批判してきた憲法学者の小林節・慶応大名誉教授だ。

 報道によれば、今後、小林氏は約100人の原告団をつくり、違憲訴訟にのぞむという。「週刊朝日」(朝日新聞出版)9月25日号で、小林氏はこの原告団に、かなりの数の作家やジャーナリストらに参加を呼びかけていることを示唆している。

「国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。憲法学者、ジャーナリスト、俳優など、各界を代表する著名人を100人集め、原告団になってもらう」

 また「週刊金曜日」(金曜日)9月14日臨時増刊号では、より具体的に「たとえば鳥越俊太郎氏や吉永小百合さん、ノーベル賞受賞者ら各界を代表する100人の賛同を得たいと思っています」とも構想を明かしている。

 もちろん、現段階で鳥越氏らが正式に表明しているかどうかはまだ明らかにされていないが、しかし、安保法制違憲問題の旗振り役を務めた小林氏に呼応する著名人や研究者は、かなりの数にのぼることは間違いない。

 本サイトでなんども紹介してきたとおり、安保法案には各界の大物から批判の声が続々と上がった。そのなかからごく一部を予想しても、映画界からスタジオジブリの宮崎駿と高畑勲両監督が、文壇から瀬戸内寂聴、大江健三郎、赤川次郎、高橋源一郎、島田雅彦が、音楽界からは坂本龍一、またノーベル物理学賞受賞者の赤崎勇氏、益川敏秀氏など、そうそうたるメンバーが集結することもありうる。

 そして、もしかすると、政治的発言が“タブー化”している芸能界からも、あの大物たちが参加を表明する可能性だってある。「安倍首相も自民党に投票した人もまず自分が戦地に行きなさい」と一喝した美輪明宏、「違憲や言うてる人がこんなに多いのにもかかわらず、お前なにをしとんねん!」とテレビ番組で安倍首相を真っ向から批判した笑福亭鶴瓶などがその筆頭だ。

 社会に大きな影響力を持つ文化人やアーティスト、芸能人が一斉に国を相手取る提訴に踏み切る──これが現実になれば安倍政権にとって大ダメージは必至だ。そして、この“100人原告団”をバックアップするのが、憲法学者や弁護士、司法OBなど、数多の法の専門家だ。

 たとえば『報道ステーション』(テレビ朝日)が今年6月、『憲法判例百選』の執筆者198人にアンケートを行ったが、151人の回答者のうち実に127人が「今回の安保法制は憲法に違反する」と答えている。他にも全国の憲法学者・研究者の大多数が安保法制は違憲であるとの認識を示しており、立憲主義の崩壊だと嘆いていた。

 さらには、安保法案が国会で審議されるなか、元最高裁判事など“法の番人”たちが口々に「安保法案は違憲」と断じたのは記憶にあたらしい。今月あたまには、山口繁・元最高裁長官までもが「憲法違反と言わざるを得ない」と明言しているように、司法界の重鎮たちが腰をあげたとしても不思議ではない。

 小林氏は“100人原告団”に加え、日弁連に組織化の協力を得た“1000人弁護団”も構想中とし、歴代日弁連会長にも参加してもらいたいというが、仮に大規模違憲訴訟が行われれば、上述のような多数の学者や専門家が、原告団、あるいは弁護団に加わると見ていいだろう。

 だが、安保法制が法廷にもちこまれたときに最大の障壁となるのが、あの悪名高き“統治行為論”だ。これは砂川事件の最高裁判決で初めて示されたとされる法理論で、国家機関の行為のうち「極めて高度の政治性を有するもの」は、裁判所は法令審査権の限界として判断を避けるというもの。ようするに、権力になびいた裁判所は、個別具体的な事例に関して一見して明白に違憲であると認められない限り、違憲の疑いのある法令それ自体にかんしては、司法判断を放棄するということである。

 もちろん、過去には裁判所が法令自体を違憲と判断した例もある。司法が違憲立法審査権を発動した尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年)などがそれだ。また、与党は当初、自衛隊によるホルムズ海峡の機雷掃海を、集団的自衛権行使の代表例、政府のいう「存立危機事態」の典型例として立法の根拠としてきた。だが、9月になると首相自らが「現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と答弁、つまり、最大の立法事実が存在しないことが明らかになったのだ。言うまでもなく、法律の合憲性については立法事実の有無が重要になる。この点について「極めて高度の政治性を有する」憲法論争を回避しながら追及していくという手段も考えられる。

 とはいえ、これまでの最高裁判決を考えると、裁判所は明白に違憲であると思われても「違憲状態」という留保的判断をし、法令自体の無効化までは強制しないだろう。しかし、小林氏は、仮に裁判では勝てなくとも“真の狙い”が別にあると打ち明けている。

「違憲であることを訴え続け、来年の参院選、数年後の衆院選に勝利して、安保関連法を廃止する。控訴審あたりで衆院選になるから、弁護団で会見を繰り返して、国民に問題を思い出させるのです」(前出「週刊朝日」より)

 安倍政権は今後、安保法案で下がった支持率を取り戻すために、アベノミクスや消費税関連、TPPなどの経済・外交政策に話題をシフトし、ほかにもあの手この手をつかって、国民に戦争法案の瑕疵を忘れさせようとするだろう。

 だが、安保法案を巡る一連の過程で、人々は間違いなく“本来の民主主義”に目覚めた。SEALDsに代表される若者の政治的関心が高まり、国会前では連日デモが行われ、いまでも強行採決に対する抗議は続いている。民主主義とは選挙で選ばれた“かりそめの為政者”に白紙委任することではなく、365日、わたしたちが直接声をあげ、政治家の手綱を握り命令をきかさせることだということに、多くの国民が気づいたのだ。

 次は、裁判所の内外で、国民の怒りの声があがり続けることになる。“本来の民主主義”はまだ、始まったばかりなのだ。
(小杉みすず)

最終更新:2015.09.20 10:05

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