国連が、安倍政権によるメディア圧力に是正勧告へ! 人権理事会で日本の「報道の自由」が侵害されていると懸念の声続出

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首相官邸HPより


 安倍政権によるメディアへの報道圧力が、国際社会で大きな問題になった。国連の人権理事会が14日、日本の人権状況を審査する作業部会を約5年ぶりに開催したのだが、そこで各国から「報道の自由」に対する強い懸念の声が続出したのだ。

 本サイトでお伝えしてきたとおり、第二次安倍政権以降、官邸はテレビなどのマスコミを常時監視しており、報道に対する圧力は日々苛烈を極めている。今年5月には昨年来日調査を行った国連人権理の特別報告者のデービッド・ケイ氏が報告書(未編集版)を公表し、そのなかで安倍政権による報道圧力とメディアの萎縮について是正を勧告していた。

 そして、今回の国連の対日人権審査では、たとえばブラジルやベラルーシ代表が特定秘密保護法による「報道の自由」の侵害に懸念を示し、アメリカ代表などはさらに踏み込んで、日本の「放送局をめぐる法的規制の枠組み」を問題視。政府による電波停止の根拠となっている放送法4条の改正と、独立した第三者監督機関の設立を求めたのである。人権理による最終的な勧告は来年に行われるが、そこに日本の「報道の自由」の現状を憂慮する文言が組み込まれる可能性は極めて高いと見られる。

 各国からこうした指摘を受けた日本政府代表は、「政府が不当に圧力をかけた事実はない。日本は表現の自由が最大限認められている」と強弁しているが、まったく反論にすらなっていない戯言だ。というのも、具体的な政権による報道圧力の数々については本サイトの過去記事をご覧いただくとして、今回の対日審査のなかで特筆すべきなのは、政府による放送法4条を使ったメディア規制の枠組みが批判され、改正を促されたことだからだ。

 そもそも放送法は、第一条で「目的」として〈放送による表現の自由を確保すること〉や〈放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること〉を明記しているが、当然、これらは憲法21条でいう〈一切の表現の自由〉の保障に含まれており、その保障主体が公権力であることに疑う余地はない(『BPOと放送の自由』所収の論文・小町谷育子「番組編集準則と放送の自由」/日本評論社)。

 すなわち、放送法の理念は公権力による介入を阻止して「報道の自由」を確保することにあるのだが、一方で、問題の第4条は〈放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない〉として番組編集準則を記している。そして、安倍政権とその応援団はこれを拡大解釈することで、放送局に対する規制の正当化と批判的報道への恫喝に悪用してきたのだ。

安倍首相の最側近・萩生田光一は、放送法の解釈をねじ曲げテレビ局に圧力文書を送りつけた

 放送法4条が示す放送準則は、〈公安及び善良な風俗を害しないこと〉〈政治的に公平であること〉〈報道は事実をまげないですること〉〈意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること〉の4つ。これらは従来、罰則を科すべきではない倫理規定と解されてきた。

 繰り返すが、憲法による〈一切の表現の自由〉の保障を目的とする法律なのだから当然である。メディア法の権威である清水英夫・青山学院大学名誉教授(故人)も、著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書)でこう解説している。

〈そもそも、政治的公平に関するこの規定は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である。〉
〈かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている。〉

 ところが、安倍政権はその解釈を捻じ曲げて、放送局への圧力に利用した。典型的なのが、2014年衆院選の際、萩生田光一・自民党筆頭副幹事長(当時)の名で在京キー局に送りつけられた“圧力文書”だろう。

 改めて確認しておくと、〈選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い〉と題されたその文書は、〈過去においては、具体名は差し控えますが、あるテレビ局が政権交代実現を画策して偏向報道を行い、それを事実と認めて誇り、大きな社会問題となった事例もあったところです〉と1993年の椿事件を想起させたうえで、具体的にこんな要求項目を並べていた。

〈・出演者の発言回数及び時間等については公平を期していただきたいこと
 ・ゲスト出演者の選定についても公平中立、公正を期していただきたいこと
 ・テーマについて特定の立場から特定政党出演者への意見の集中がないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと
 ・街角インタビュー、資料映像等で一方的な意見に偏る、あるいは特定の政治的立場が強調されることのないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと〉

 前述の放送法4条における放送準則の言い換えなのは明らかだが、この“圧力文書”の背景には、安倍首相が『NEWS23』(TBS)に出演した際、アベノミクスに批判的な街頭インタビューが放送されたことに激怒したことがきっかけと見られている。ようするに「政治的公平」を盾に放送法を曲解した違反罰則をチラつかせることで、番組内容に介入しようとしたのである。

「報ステ」古舘、「NEWS23」岸井、「クロ現」国谷、3人の報道番組キャスターが一斉降板する異常事態

 さらに露骨なのは、『報道ステーション』(テレビ朝日)の古賀茂明氏降板事件だ。2015年、IS人質事件に関してレギュラーコメンテーターだった古賀氏は安倍首相が「『イスラム国』と戦う周辺国に2億ドル出します」と宣戦布告とも取られかねない発言を行ったことを批判。さらに「“私はシャルリー”っていうプラカードを持ってフランス人が行進しましたけど、まぁ私だったら“I am not ABE”(私は安倍じゃない)というプラカードを掲げて、『日本人は違いますよ』ということを、しっかり言っていく必要があるんじゃないかと思いましたね」と発言した。

 この発言に激怒した菅義偉官房長官が番記者とのオフレコ懇談で「本当に頭にきた。俺なら放送法に違反してるって言ってやるところだけど」などと述べたことがオフ懇メモから明らかになっている。

 オフ懇だけではない。番組放送中から菅官房長官の秘書官が番組編集長に電話をかけまくり、先方が出なかったため「古賀は万死に値する」などといった文言のショートメールで猛抗議している。古賀氏が著書『日本中枢の狂謀』(講談社)で明かしたところによれば、この秘書官は“官邸御用ジャーナリスト”山口敬之氏のレイプ問題で逮捕直前に取りやめの決裁をした警察官僚・中村格氏だという。これらの圧力が決定打となり、古賀氏は2015年3月の放送を最後に降板に追い込まれた。

 つまるところ、第二次安倍政権では、政権に批判的な報道等に対して官邸スタッフが直接メディアの担当幹部にクレームの電話を入れると同時に、記者とのオフ懇で「放送法違反」を持ち出すことで、多角的に圧力をかけてきたのである。そして、その官邸の動きに同調するように、15年秋には民間の報道圧力団体「放送法遵守を求める視聴者の会」が発足。当時の『NEWS23』アンカー・岸井成格氏の発言を「放送法4条違反」として糾弾する新聞意見広告を打ち、結果的に岸井氏は翌年に番組を降板した。

 そして決定的だったのが、昨年2月の高市早苗総務相(当時)による「電波停止」発言だ。周知の通り、岸井氏の降板と同じ時期、『報道ステーション』の古舘伊知郎氏、『クローズアップ現代』(NHK)の国谷裕子氏という夜の報道番組の看板キャスターが相次いで降板したわけだが、そうしたタイミングで放送を管轄する総務大臣の口から飛び出した「電波停止」発言は、複数の有力海外紙からも批判的に報じられるなど、大問題になった。

 いい機会なので、ちゃんとおさらいしておこう。いわゆる高市「電波停止」発言とは、16年2月8日の衆院予算員会で、民主党(当時)の奥野総一郎議員が、放送法や電波法による業務停止の規定を放送法4条違反に使わないという確認を求めたのに対し、高市総務相が「違反した場合には罰則規定も用意されていることによって実効性を担保すると考えておりますので、全く将来にわたってそれがあり得ないということは断言できません」と答弁したことに端を発する一連の問題だ。

高市「電波停止」発言を、池上彰は「欧米の民主主義国なら、政権がひっくり返ってしまいかねない」と批判

 この答弁に対し、奥野議員は「放送法4条は昔から法規範性のない努力義務だとずっと言われてきて、だから行政指導も行われてこなかった」「この解釈の変更は非常に報道の萎縮を生むと思う。ぜひ撤回していただきたい」と追及したのだが、その上で高市総務相は「撤回はいたしません」と断言。さらにその4日後には、“政治的に公平かどうかは放送局の番組全体で判断される”という従来解釈を変更する「一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然」との政府統一見解が発表されたのである。

 こうした一連の安倍政権の動きは、さすがに国内でもジャーナリストたちが反論した。たとえば池上彰氏は、朝日新聞の連載コラムで〈国が放送局に電波停止を命じることができる。まるで中国政府がやるようなことを平然と言ってのける大臣がいる。驚くべきことです。欧米の民主主義国なら、政権がひっくり返ってしまいかねない発言です〉と痛烈に批判した。

 また同年2月29日には、田原総一朗氏ほかテレビで活躍するジャーナリストたち6名が、高市「電波停止」発言を批判する共同声明を発表し、日本外国特派員協会で会見を行った。そこでは複数テレビ局関係者たちの〈気付けば、街録で政権と同じ考えを話してくれる人を、何時間でもかけて探しまくって放送している。気付けば、政権批判の強い評論家を出演させなくなっている〉など、生々しい現場の実態も代読された。しかし、こうした批判もわずか数カ月で霧消していってしまったことは言うまでもない。

 こうして振り返ると、放送法4条を悪用した公権力による報道圧力は、時を経るごとにますます具体化されていったことがわかる。そして現在、テレビでは安倍政権の代弁者めいた評論家や御用ジャーナリストばかりが重宝され、批判的報道も必ず政権の言い分を同程度垂れ流すなど、放送メディアは完全に腰砕け。政権が何も言わなくとも勝手に忖度し、自主規制に走るという言論統制体制が完成してしまったのだ。

 前述の国連特別報告者・ケイ氏は、報告書のなかで放送法4条について、このように述べている。

〈(放送法4条の編集準則は、)世界標準として倫理的に正しいジャーナリズムの中枢とみなされるべき公正な期待ではある。しかし、政府から独立していない機関は、何が公正で何が公正でないかを決める立場にいるべきではない。(略)一般論として、仮に、いまはまだ報道を妨げていないとしても、このように広い規範を政府が判断するのは、(公権力の)ウォッチ・ドッグ=監視役としての「報道の自由」の抑止を招く。そのように特別報告者として考えている〉

 その意味においても今回、国連人権理で各国から日本の「報道の自由」を懸念する声があがり、放送法4条の改正が提起されたことは、この国の民主主義にとって極めて有意義なことだ。わたしたちは、安倍政権による言論統制に対抗するためにも、報道における「公正」の意味を考え直すべきだろう。

最終更新:2017.11.16 09:26

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