高畑裕太事件でも…性犯罪における警察、検察、裁判所の“男目線”が被害者をさらに傷つけている!

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『逃げられない性犯罪被害者─無謀な最高裁判決』(杉田聡・編著/青弓社)

 不起訴処分となった高畑裕太の事件をめぐり、弁護士による「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」「起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件」とするコメント文書が波紋を広げている。そして、案の定と言うべきか、ネット上では被害者を貶める意見が出てきている。

「やっぱりハニートラップだったのか」「示談ってことは最初から金目当てでしょ」「苦しんで悩んで示談は無いよ」

 弁護士自身が「他の関係者の話を聞くことはできませんでした」「事実関係を解明することはできておりません」と書いているように、今回のコメントは高畑サイドの言い分でしかない。にもかかわらず、相変わらず被害者は一方的にバッシングに晒されているのである。

 本サイトでは、被害者のプライバシーを考慮しないセカンドレイプのような報道、梅沢富美男や千原ジュニアなどワイドショーのコメンテーターであるタレントたちの女性蔑視的な視線を批判してきたが、もうひとつ、今回の事件をきっかけに目を向けなければならない問題があると考える。

 それは、司法において性犯罪はいかに“男性視点”で貫かれ、被害者の女性こそが裁かれる場になっているか、ということだ。

『逃げられない性犯罪被害者─無謀な最高裁判決』(杉田聡・編著/青弓社)によれば、まず、〈単なる通報はまだしも、加害者を告訴することははるかに難しい〉〈非常に多くの被害者が告訴をあきらめています〉と、性犯罪に遭った女性たちがいかに二次被害を恐れたり近しい人たちの関係性から告訴にいたらないかという現実が示されているのだが、もし告訴しても、被害者女性にはさらなるセカンドレイプが待っているという。

 というのも、裁判では「レイプ神話」に基づいた被害者の「落ち度」が問題とされ、〈仮に強かん被害が公判に持ち込まれても、その「落ち度」のために加害者が無罪扱いされてしまうことがある〉からだ。

 社会でも〈被害者の服装が露出的だった〉〈女性が夜一人で歩いていた〉〈一緒にお酒を飲んだ〉〈同じ部屋に入った〉といったような「レイプ神話」が被害者の「落ち度」として語られるが、同書は〈残念ですが、裁判所には、性犯罪にあった女性の「落ち度」を問題視する視線が、いまでも実際に残っているようです〉と述べる。

 たとえば、1994年のある性犯罪の判決では、〈被害者が初対面の被告人と飲食店で夜中の三時すぎまで飲んだこと、その際セックスの話をしたこと、野球拳で負けてストッキングを脱いだこと、そして被告人の車に一人で同乗したことなど〉を「大きな落ち度」とし、被害者の供述の信用性を疑って被告人に無罪判決を出している。

 言うまでもないが、〈悪いのはあくまで、自由なる存在である一人の女性を自らの欲望の満足のために道具視し、その性的自由を踏みにじった加害者〉だ。しかし、裁判所は判決のなかで「(被害者女性には)自らにも落ち度があったことの自覚が全く窺えない」「A子(=被害者)は社会常識に欠けるどころか甚だしい女性とみられてもやむを得ない」と被害者を非難。「一緒に飲酒し、ゲームの中でセックスに関する会話までしていた」点から、被告人が強姦したと見なすことを「余りにも唐突で不自然であるといわざるを得ない」としているのだ。これは酒の席で女性が下ネタ話をしたことを“合意”の理由にあげていると言っていいもので、言葉を失うしかない。

 この裁判における判決文で裁判官が繰り返し使用しているのは、「貞操観念」という言葉だ。合意もなく暴力に出た被告人の「貞操」は問わず、被害者にだけそれを強要する。男女によって非対称的な性道徳を押し付けることは性差別以外の何物でもないが、裁判官はそれを当然のこととして判決に反映させているのである。

 しかも、〈その種の判決は、残念ながらいまでも出されています〉と著者はいう。

 実際、同書はおもに2011年に出されたある性犯罪の判決を疑問視し、問題提起した内容なのだが、それは当時18歳の女性が「ついてこないと殺すぞ」と男に脅迫され、ビルの踊り場で強姦されたという事件だった。

 この裁判では、まず地裁が女性の供述の信用性を認めて被告人に懲役4年の有罪、高裁も一審判決を支持して控訴を棄却したのだが、最高裁は自判し、“女性が助けを求めていないのが不自然”“「無理やり犯された」のに膣などに傷もついていない”“女性は供述を変化させている”などとし、一審判決を「経験則に照らして不合理であり、是認することができない」としたうえで逆転無罪が言い渡されたのだという。

 この判決からわかるのは、現在の裁判では驚くべきことに〈女性は強かんされそうになったら、暴行または脅迫に対して反抗するものだし反抗できる、という前提が、法のうちに確固として置かれている〉という事実だ。ここでは被害者が恐怖で声をあげることさえできなくなる追い込まれた心理状態がまったく無視されているし、痴漢被害に遭って大声で叫んでも周囲の誰も助けてもらえなかったという事例も見落とされているのだ。

 さらに、膣に傷がないことが理由のひとつにあげられてしまう点などは、〈「姦」(相手が望まない性交=かん淫)自体は、かならずしも「強」的(forcible)なものとは限らない〉ということを裁判官が理解していない証拠だろう。脅され、さらなる暴力や死の恐怖を感じた被害者が加害者の言いなりになることは想像に容易く、〈加害者は、有形力を用いることなくやすやすと性交にいたる〉ものだということさえ最高裁には通じなかったのだ。

 供述の変化にしても、PTSD(心的外傷後ストレス障害)によって〈しばしば被害者は、被害事実そのものの過程や被害後の関連する行動を正確に思い出すことができない、もしくは少なくともそれに困難を感じるという事態に陥〉る。これは〈苦痛や感情を再体験するのを避けようとする、生体の防御反応の一つ〉だが、こうしたことを裁判官は考慮していない。同書は〈心理学的・精神医学的な知見がやすやすと無視される事態〉と述べているが、いかに最高裁の裁判官が性暴力に対する知識をもちあわせていないか、よくわかるというものだ。このようななかで、最高裁は被害者の訴えを「経験則に照らして不合理」と断じたのである。

 だいたい、裁判官の言う「経験則」とは一体何なのか。この11年判決が考え方の論拠とした09年判決(痴漢事件に関する最高裁判決)の補足意見では、那須弘平裁判官がこのように記しているという。

〈我々が社会生活の中で体得する広い意味での経験則ないし一般的なものの見方〉

 これはどう考えても「我々」という言葉の主体は、裁判官自身がそうであるように「男性」であり、「経験則」とはつまり男性中心の社会でつくりあげられた“男女差”に依拠した、非科学的かつ主観的なものであるということだ。

 なぜ、旧態依然とした“男性にとって都合のいい”見方が司法の世界ではまかり通っているのか。その理由のひとつを、同書はこのように述べている。

〈警察官の九〇%以上、検察官、裁判官の八〇%以上が男性であり、警察も検察も裁判所も圧倒的な男社会です。わずかに存在する女性も、圧倒的な男社会のなかで男性の感覚に染まってしまっていたり、違和感を感じながらも大勢に逆らえなかったりします。その結果、加害者と同じ男性の感覚で被害者の落ち度を責め、プライバシーを暴きたて、被害者を傷つけます(二次被害)。強かん裁判が、被告人ではなく、被害者を裁く裁判と言われるゆえんです〉

 しかも、いまも法科大学院でも使用され、司法修習生に学ばれている『注釈刑法』(初版は1960年代)などでも男性視点が見られると同書は指摘。現に、この注釈書では“被害女性の意に反するか否かが唯一の標準になれば法的安定を損なう”“女心の微妙さを考慮に入れよ”“些細な暴行・脅迫にたやすく屈する貞操の如きは刑法の強かん規定の条文で保護されるに値しない”などという趣旨の信じがたい記述がなされているという。

 性犯罪への理解がまったくないばかりか、「貞操」という言葉が堂々と使われる男性中心的な司法界。強姦致傷や強盗強姦などは裁判員裁判制度の対象のため、そこでは女性の意見も反映されるのではないかとみる向きもあるが、女性もまた男性社会の規範を内面化し、逆に同性であることから道徳的に厳しく判断することもあるはずで、これでは解決策とはならないのである。

 同書では、法科大学院および大学法学部で性犯罪についての十分な教育を行うことや、司法研修制度で性犯罪のカリキュラムを導入すること、性犯罪専担の警察官、検察官、裁判官配置の必要性などを訴えているが、それほどに性犯罪は社会に蔓延るジェンダーバイアスを排し、被害者の心理状態を念頭に置いて扱わなくてはならない特殊な事犯だということを、もっと社会全体が認識するべきだろう。

 被害者女性ばかりが裁かれる不条理。それを一刻も早く是正しないかぎり、二次被害は今後も繰り返されつづけるのだ。
(田岡 尼)

最終更新:2017.11.24 06:51

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