夫婦別姓を認めない最高裁判決の裏に政治への忖度が…夫婦別姓もLGBT法案も安倍晋三がツブした!

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安倍晋三Twitterより


 この国は一体いつになったら女性の権利を認めるのか。夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲だとして事実婚の夫婦3組が別姓での婚姻届の受理を求めた家事審判の特別抗告審で、本日23日、最高裁大法廷は、2015年の判断を踏襲して再び「合憲」との判断を示したからだ。

 今回の「第二次夫婦別姓訴訟」では、家裁と東京高裁が〈夫婦同姓には「子を含めて家族と認識しやすい」「家族の一員と実感できる」という合理性があるとした15年の判決を引用〉して「(民法と戸籍法の)規定は夫婦になろうとするものに対する一律の扱いを定めたもので、信条にもとづく差別的な規定ではない」として訴えを退けていた(朝日新聞デジタル23日付)。だが、別姓を希望する夫婦が法律婚の効果として生じる権利や利益を受けられないというのは明らかな差別であり、この判決自体がありえないものだ。

 しかも、夫婦同姓は「子を含めて家族と認識しやすい」「家族の一員と実感できる」などという理由から定められたわけではない。この国における夫婦同姓の原則を定めたのは明治民法が最初だが、明治民法では戸主を絶対権力者に位置づける「家制度」を定め、「氏」を「家」の名称とし、夫婦も子どもも皆、同じ氏に統一した。

 そして、この「家制度」の下で女性は圧倒的に地位が低く設定されていた。女性は男性の「家に入る」のが基本。妻は財産を夫に管理され、親権も与えられず、妻の不貞のみ罪に問われた。妻は戸主に絶対服従、夫の所有物のような存在だった。夫婦同姓はこうした女性差別の元凶ともいえる「家制度」の名残であり、実際にいまも夫婦同姓制度によって名字を変えるのは96%が女性だとされているように、改姓で不利益を被っているのはほとんどが女性だ。

 つまり、夫婦同姓は憲法に定められた男女平等に反する人権侵害かつ差別制度にほかならず、不平等を訴える声に対して前近代的な価値観にだけ合理性を認めるこの「合憲」という判断は、まったく承服しがたい。

 そして、今回、時代によって変化した人びとの意識や社会実態に反した異常な判断を最高裁が示したのは、政権の姿勢や顔色を伺った結果だろう。

 実際、選択的夫婦別姓をめぐっては、昨年の菅内閣の発足後、5年に1度、政府がまとめる男女共同参画基本計画の策定にあたって橋本聖子・女性活躍担当相(当時)が実現に向けて検討を進める方針を打ち出すなど、一気に制度化に向けて動き出すかのように見られた。ところが、計画案は自民党の部会で修正に次ぐ修正に追い込まれ、〈戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ〉や〈家族の一体感を考慮〉といった文言まで追加される始末で、表現を大幅に後退させてしまった。

 さらに、自民党は3月に選択的夫婦別姓制度を議論するワーキングチームを設置することを公表したが、議論のたたき台をつくる幹部に選ばれたのは石原伸晃・元幹事長に西村明宏・前内閣官房副長官、冨岡勉衆院議員と奥野信亮衆院議員と幹部は全員が男性で、女性議員を入れようともしなかった。しかも、下村博文政調会長は女性議員を入れずに男性議員だけで論点整理をおこなうことについて、「ニュートラル(中立)な方に幹部になってもらった」などと言い放ったのだ。

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