高市早苗と赤旗が「政治資金規正法違反」報道でバトル! 高市が「赤旗」をデマ呼ばわりも領収書偽造や隠蔽工作の実名証言が次々

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高市早苗と赤旗が「政治資金規正法違反」報道でバトル! 高市が「赤旗」をデマ呼ばわりも領収書偽造や隠蔽工作の実名証言が次々の画像1
高市早苗公式HPより


 同性婚をめぐる荒井勝喜・首相秘書官の差別発言で、大批判を浴びている岸田政権。だが、岸田政権にはいま、もうひとり、閣僚が追い詰められている。

 大手メディアは大きく報じていないが、じつは、高市早苗・経済安全保障担当相が政治資金規正法違反の疑いで刑事告発された上、高市大臣側が疑惑隠蔽のために「虚偽の領収書」を発行したという疑惑を「しんぶん赤旗 日曜版」が報道。ところが、高市大臣はこれを認めようとせず、「赤旗」の報道をデマ呼ばわりしたところ、さらなる証言を突きつけられるという事態に発展しているのだ。

 まず最初に、これまでの流れを整理しよう。事の発端は昨年、高市氏と、高市氏が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部の会計責任者(高市氏の公設第一秘書)を、上脇博之・神戸学院大学教授が政治資金規正法違反の疑いで奈良地検に刑事告発をおこなったことにはじまる。

 告発状などによると、第2選挙区支部は、2019年3月17日に大阪市で、2021年7月24日に奈良市で、それぞれ政治資金パーティを開催。対して、高市氏の選挙区である奈良県山添村の「自民党山添村支部」は、第2選挙区支部に「パーティチケット購入」費として各22万円を支出したことを政治資金収支報告書に記載していた。ところが、各22万円を受け取っているはずの第2選挙区支部の政治資金収支報告書には、山添村支部からの収入が記載されていなかったのだ。

 政治資金規正法では、1回の政治資金パーティで同一の者から20万1円以上のパーティ券の収入があった場合、金額や相手の名前などを記載することを義務付けており、不記載には5年以下の禁錮または100万円以下の罰金という罰則が設けられている。つまり、この高市氏が代表を務める第2選挙区支部には政治資金規制法違反にあたる不記載の疑いがあるとして、上脇教授は奈良地検に告発をおこなったのだ。

 政治資金規正法違反といえば、昨年末、自民党の薗浦健太郎衆院議員が政治資金パーティの収入を約4900万円も過少記載していたことが判明して議員辞職に追い込まれたことが記憶に新しいが、じつはこの一件も上脇教授が政治規制法違反の疑いで2021年に東京地検に薗浦氏の告発状を出したことがきっかけだった。

 ただ、じつのところ、パーティ券収入が記載されていないという問題はとくに自民党議員に頻発しており、メディアなどから不記載の指摘を受けると議員の事務所側は「事務的なミス」「確認漏れだった」と言い訳し、「直ちに訂正する」などと対応することで違法性の追及から逃げ、有耶無耶にしてきた。

 ところが、高市大臣は今回の政治資金規正法違反の告発に対し、驚きの対応に打って出る。

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