テレビ復帰で言いたい放題の橋下徹が裁判で敗訴!「演技性人格障害」と指摘した記事に公共性、信用性ありの判決

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バラエティ復帰を果たした橋本氏だが……(テレビ朝日『橋下×羽鳥の新番組(仮)』公式ページより)


『橋下×羽鳥の新番組(仮)』(テレビ朝日)で8年ぶりのテレビ番組レギュラー復帰を果たした元大阪市長・橋下徹氏が、本日8日、今度は出世番組となった『行列のできる法律相談所』(日本テレビ)に復帰する。しかも、内容は「お久しぶりです!橋下先生!あの時どうかしてました!SP」と題された、最初から最後まで橋下氏推しのスペシャル番組だ。

『橋下×羽鳥の新番組(仮)』も当初はバラエティというフレコミだったが、いつのまにか、ひたすら社会問題に対する橋下氏の意見をきくという番組になってしまった。今回もおそらく出演者が橋下氏の一方的主張を“拝聴する”茶番劇が繰り広げられるはずだ。

 そして本日の『行列』は、橋下氏が「共演NG」にしていた「評論家M」と対決するといった番宣を展開しているが、Mというのは経済評論家・森永卓郎氏のこと。たしかに、森永氏はこの数年、橋下氏の政治姿勢を徹底批判していたが、この対決もしょせんは橋下氏が詭弁を弄して、森永氏を丸め込む結果に終わるのだろう。

 そんなやりたい放題の橋下氏だが、最近になって自身に対する記事に起こした名誉毀損裁判で敗訴を喫したことをご存知だろうか。

 月刊誌「新潮45」(新潮社)2011年11月号に掲載された記事に対して、橋下氏が起こしていた裁判。この記事は精神科医でノンフィクション作家の野田正彰氏が執筆した「大阪府知事は『病気』である」と題した記事。大阪府知事だった橋下氏の過去の言動や、橋下氏の学生時代に生活指導に携わった教諭の「嘘を平気で言う」などのエピソードから精神分析を行い、橋下氏が「自己顕示欲型精神病質者」や、WHOが定める「演技性人格障害」の6項目中5つに当てはまる、などと論評したものだ。

 これに対し、橋下氏が名誉毀損だとして新潮社と野田氏を提訴、昨年9月の一審、大阪地裁での判決では、新潮社などに110万円の支払いを命じる判決が出ていた。しかし新潮社が控訴した結果、今年4月21日、大阪高裁で、一審取り消し、橋下氏の請求棄却の判決が下ったのだ。

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