ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第28号

第2子妊娠した女性社員に「正社員からパートになれ」と執拗に迫るマタハラ! 会社の言う「あなたのため」詭弁に騙されるな

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 印刷
第2子妊娠した女性社員に「正社員からパートになれ」と執拗に迫るマタハラ! 会社の言う「あなたのため」詭弁に騙されるなの画像1


「ブラ弁は見た!」の第2号でマタニティ・ハラスメントすれすれの解雇を行ったブラック企業を紹介したが、今回はまごうことなきマタニティ・ハラスメントを行ったブラック企業について紹介したい。

 Xさんは10年以上にわたってその会社の経理部で正社員として勤務し、経理に精通したベテラン社員であった。上司からの信頼も厚く、重要な業務も任されていた。

 ところが、第2子の妊娠を上司に報告したのをきっかけに、突然、上司から呼出しを受けるようになる。Xさんが第2子の妊娠を報告した数日後、上司である経理部長から呼び出された。呼出しの冒頭から、上司は、今すぐ正社員からパート社員になってほしい、難しいなら解雇もありうると説明してきた。あまりに突然のことであったためXさんが理由を教えてほしいと質問したところ、上司は、第2子を妊娠したことの心証が悪いと言ってのけたのである。

 そして、そこから執拗な呼出しが続き、その回数はわずか2カ月という期間で合計10回近くにのぼった。

 上司からの度重なる呼出しの中で、Xさんは「正社員のままでお願いします」「パートとして働くのは考えてないです」「とにかく今はパート社員にはなりたくないです」と今後も正社員として勤務していきたいと何度も何度も伝えた。

 それにもかかわらず、上司は、保育園からの連絡で急に早退したり子どもの体調不良で欠勤したりするだろうから子育てをしていくには正社員からパート社員に変更したほうがXさんのため、このままパート社員への変更を拒否し続けて育休前に会社がXさんを解雇したら育児休業給付金(育休中に雇用保険から支給される給付金)が受けられなくなるから正社員からパート社員に変更したほうがXさんのため、とにかく上司は「Xさんのためだから」を強調しながら1時間から長いときは2時間近くXさんを説得し続けた。

 あまりに執拗な呼出しによって精神的に追いつめられたXさんは、最後のほうの呼出しの中で「私は正社員でいたいんです。お願いします」と泣きながら訴えたが、それでも上司は壊れたロボットのように「Xさんのためだから」を繰り返した。

 結果として、上司からまた呼び出されるのではないかと考えるだけでXさんは動悸や息切れを感じるようになり、さらに、当時妊娠中であったがストレスからおなかが頻繁に張るようになってしまい、これ以上この会社で働き続けることはできないと自ら退職願を提出するまで追い込まれてしまったのである。

 マタニティ・ハラスメントとは、働く女性が妊娠・出産・育児をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産・育児等を理由とした解雇や雇止め、自主退職の強要、非正規社員への契約変更、減給などの不利益を被ったりするといった不当な取扱いを意味する。

 このようなマタニティ・ハラスメントを防止するため、男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者の婚姻、妊娠、出産を理由としたり、産前産後休業等の権利を行使したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止している。
そして、2017年1月1日より施行された男女雇用機会均等法11条の2は、妊娠・出産等に関する言動により、女性労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定めている。そして、事業主が防止措置を講じなければならないマタニティ・ハラスメントには、上司による解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動も含まれている。

 つまり、正社員からパート社員に変更するよう強要したことやそれを拒否すれば解雇もありうると示唆したことは、明らかなマタニティ・ハラスメントにあたる。

妊娠した社員にパートを強要したのは「本人のため」と言い張る会社に労働審判は…

 Xさんは、無事に第2子を出産後、やはりどうしても上司と会社の対応に納得できず、労働審判を申し立てた。会社に対しては、マタニティ・ハラスメントによって受けた精神的な損害に加えて、Xさんは希望していなかったにもかかわらず会社によって退職に追い込まれたとして退職による損害(1年分の給与相当額)も請求した。

 労働審判の第1回期日。結論から言ってしまうと、圧倒的な勝利であった。

 第1回期日には、Xさん、Xさんの弁護士である我々、会社関係者として経理部長と人事部長、そして、会社の弁護士が出席した。

 通常、労働審判の第1回期日では、労働審判員が労働者側と使用者側の双方に質問しながら事実を確認し、心証をかためていく。

 ところが、この労働審判は全く違った。最初から最後まで審判員による会社への追及の嵐であった。

「Xさんは『正社員でいたい』とはっきり言ってましたよね?」
「それなのにどうして何度も呼び出して話をしたんですか?」
「解雇されたら育児休業給付金が受け取れなくなるって、これってこのまま拒否したら解雇するって意味ですよね?」

 会社の代理人が必死に「これから2人も子どもを育てていくXさんのためであって……」と説明しようとしたが、「本人は正社員として働きたいってあれだけ言ってるのに、Xさんのためなわけがないでしょう」と審判員は一蹴。Xさんも我々も胸のすく思いがした瞬間であった。

 最終的に、会社がXさんにこちらの請求額にほぼ近い金額を支払うことで和解となった。

 この圧倒的な勝利をもたらした最大の要因は、動かぬ証拠であった。Xさんは、1回目の呼出しでこれはおかしいと感じ、2回目の呼出しから全て録音をとっていたのである。労働審判ではこの録音の音声と反訳を証拠として提出し、審判員は事前に音声を聴き、反訳も読み込んでくれていた。

 確かに、妊娠や育児と仕事を両立していくのはハードである。だからこそ、労働基準法や育介法は、妊娠中の女性労働者の時間外労働の制限、育児中の労働者の時短勤務などさまざまな権利・制度を定めている。しかし、これらは全て、労働者から会社に請求するものであって、会社が労働者に強制できるものではない。

 以前、「あなたのためだから」と言いながら上司が帰ろうとする部下に大量の資料を押しつけるCMがあった。「あなたのため」は会社のため、ということは往々にしてある。「あなたのため」と言われても、本当に自分のためなのか、会社にとって利益になるだけではないか、一度立ち止まって考えてほしい。

 そして、会社には、労働者にとって不利益になることを労働者に強制するのは直ちにやめていただきたい。労働者がいるからこそ会社が成り立っていることを忘れてはならない。

【関連条文】

妊娠等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止 男女雇用機会均等法9条3項
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 男女雇用機会均等法11条の2
不法行為による損害賠償 民法709条
労働者への安全配慮義務 労働契約法5条
産前産後の就業制限 労働基準法66条
育児のための所定労働時間の短縮措置 育介法23条
労働審判手続き 労働審判法


(弁護士 小野山静/旬報法律事務所 http://junpo.org


**********

ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp

長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰されることのない社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。
この連載は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する全国の弁護士が交代で執筆します。

最終更新:2019.03.18 11:04

「いいね!」「フォロー」をクリックすると、SNSのタイムラインで最新記事が確認できます。

新着 芸能・エンタメ スキャンダル ビジネス 社会 カルチャー くらし

第2子妊娠した女性社員に「正社員からパートになれ」と執拗に迫るマタハラ! 会社の言う「あなたのため」詭弁に騙されるなのページです。LITERA政治マスコミジャーナリズムオピニオン社会問題芸能(エンタメ)スキャンダルカルチャーなど社会で話題のニュースを本や雑誌から掘り起こすサイトです。ブラック企業ブラ弁は見た!マタニティ・ハラスメント小野山静の記事ならリテラへ。

マガジン9

人気連載

アベを倒したい!

アベを倒したい!

室井佑月

ブラ弁は見た!

ブラ弁は見た!

ブラック企業被害対策弁護団

ニッポン抑圧と腐敗の現場

ニッポン抑圧と腐敗の現場

横田 一

メディア定点観測

メディア定点観測

編集部

ネット右翼の15年

ネット右翼の15年

野間易通

左巻き書店の「いまこそ左翼入門」

左巻き書店の「いまこそ左翼入門」

赤井 歪

政治からテレビを守れ!

政治からテレビを守れ!

水島宏明

「売れてる本」の取扱説明書

「売れてる本」の取扱説明書

武田砂鉄