吉村洋文知事に「武富士」の盗聴犯罪を隠蔽するスラップ訴訟の代理人の過去! 盗聴被害者のジャーナリストが語る不法な訴訟の全貌

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 だとしたら、吉村氏もまた、その違法な行為に加担した責任を厳しく問われるべきではないのか。山岡氏がこう語る。

「私は執筆した記事でも裁判でも、数々の具体的で客観的な証拠を提示している。普通にリテラシーのある人間がこれを見れば、武富士が私を盗聴していたのが明白な事実だということがわかるはずなんです。にもかかわらず、吉村知事は武富士の代理人になり、記事を事実無根と決めつけ、1億円訴訟の代理人になった。当時は、若手のイソ弁で、上の指示に従っただけなのかもしれませんが、それでも、犯罪を隠蔽したいという武富士の意向に沿って、不法な訴訟に加担したことに変わりはない。その道義的責任は大きいと思いますよ」

 実は吉村氏は大阪市長になった後、一度だけ、この武富士訴訟の責任を追及されたことがある。2019年2月、当時、大阪市長だった吉村氏が松井府知事(当時)とともに、日本外国特派員協会で記者会見をしたとき、「日仏共同テレビ局France10」の記者から「“訴権の濫用”と認定されるような武富士訴訟に、弁護人として加わったことをいま、どう総括しているか」という質問が出たのだ。この質問に対して吉村知事はこう答えていた。

「これは弁護士時代のご質問だと思います。弁護士の業務というのはどんな状況であれ、それぞれの立場、それぞれの意見、自分のクライアントの意見というのをしっかりと出して、それを双方がやって、最終的にそれを裁判所が判断するという仕組みです。たとえば極悪な殺人犯であったり、強かん犯であったとしても、言い分がある部分がある。それについて弁護士とはその言い分を裁判所にあげて、そして最後は裁判官が判断する、それがまさに弁護士の仕事であり、弁護人の仕事であるということです」
「ご指摘の裁判についても、同様に日本で認められている訴訟制度において、そして依頼者の利益を守るための主張をする、そして結果的に裁判所において敗訴ということにはなりましたけれども、これは当然日本で認められている制度でありますから、何の問題もないというふうに思っています。これは憲法上、認められた権利です」
「つまり訴訟の場においては、すべての企業にも、主張したいことは主張する権利があり、そしてたとえば犯罪者であっても裁判の場においては主張したいことは主張できる権利がある、これについては誰からも後ろ指を指されるようなものではないというふうに思っています。本来、日本の三権分立のなかで、あるべき姿だと思っています。だから特にそれ以上のコメントはありません」

 つまり、吉村氏は「極悪な殺人犯であったり、強かん犯であったとしても、言い分がある」「犯罪者であっても裁判の場においては主張したいことは主張できる」などといって、自分の武富士弁護を正当化したのだが、これ、完全なゴマカシ、話のすり替えだろう。

たしかに、拘束された刑事事件の容疑者の弁護は人権を守るために必要不可欠だ。しかし、吉村氏のやったことは、それとはまったく違う。繰り返しになるが、武富士は盗聴という犯罪行為を隠蔽するため言論弾圧のスラップ訴訟を起こしたのだ。そんな不法行為に加担することがなぜ、「憲法上、認められた権利」「三権分立のなかであるべき姿」ということになるのか。

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