ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第36号

ブラック企業の定番“解雇撤回”に騙されるな! 復職後、社内で孤立化させ自己都合退職に追い込む卑劣手法

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 会社から不当解雇されたものの、解雇に納得できずに、会社に対して、一矢報いるために、立ち上がる労働者がいる。そのような労働者に対して、ブラック企業は、ときに、方便的な解雇撤回という、嫌らしい手法を用いてくる。

 今回は、方便的な解雇撤回を争う方法を紹介する。

 クライアントは、相手方である運送会社の配車係として11年間勤務していたが、ある日、突然、代表取締役から解雇を通告された。クライアントは、解雇に納得がいかず、解雇理由を尋ねたところ、代表取締役は、「あなたに歩み寄ってほしかった。あなたは独り歩きしている。」等とあいまいな解雇理由しか答えなかった。相手方から交付された解雇通知書には、解雇理由として、「会社都合」としか記載されていなかった。

 このような解雇に当然納得できないクライアントは、筆者のもとへ相談にきた。クライアントの話しを聞き、この解雇は無効となる可能性が高いと考え、相手方に対して、本件解雇は無効であるので、直ちに就労させるように請求する通知書を送付した。

◯解雇を争うためには?

 労働者が解雇を争う場合、会社に復帰したいわけではないが、いくらか金銭を請求したいと考えることが通常である。解雇が無効になれば、労働者は、解雇期間中の未払賃金を会社に請求できるので、不当解雇を理由に、会社に金銭請求する場合には、解雇は無効なので、解雇期間中に支払われるべきであった未払賃金を請求することになる。

 この解雇期間中の未払賃金を請求するためには、労働者は、解雇した会社で就労する意思があることを表示しなければならない。解雇した会社に就労する意思があることを労働者が表示したにもかかわらず、解雇した会社が、解雇が無効であるのにその就労を拒否した場合に、民法536条2項に基づき、労働者は、解雇した会社に対して、解雇期間中の未払賃金を請求できるのである。

 そのため、解雇された労働者は、本当は解雇した会社に復帰したくなくても、解雇した会社で就労する意思があることを表示する必要があるのである。

 ブラック企業は、この労働者の就労する意思を逆手に取る、嫌らしい手法をとってくることがある。それが、方便的な解雇撤回という手法である。

◯“方便的解雇撤回”という卑劣な手法

 筆者の通知書に対して、相手方代理人からは、解雇理由については、あいまいにしたまま、クライアントがこれまでの言動を改めて反省し、相手方で働くことを強く希望するのであれば、復職はやぶさかではないこと、配車係から一般事務職へ配置転換し、月額の給料が7~8万円減額することを主張してきた。

 おそらく、相手方代理人は、相手方の解雇理由では、解雇が無効になると考えて、方便的に解雇を撤回し、労働条件を引き下げることを前提に復職を求めて、クライアントの解雇期間中の未払賃金請求をあきらめさせようと考えたのだと思われる。

 これが方便的な解雇撤回という手法である。多くの労働者は、解雇をした会社に本気で復職したいとは考えておらず、このような労働者の意向を逆手に取り、あっさりと解雇を撤回して、復職を求めて、解雇期間中の未払賃金請求をあきらめさせるか、労働者を復職させた上で、会社内で孤立化させて、自己都合退職に追い込むという手法である。

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