徴用工問題は本当に「解決済み」だったのか? 日本政府が60年以上にわたり隠蔽してきた日韓基本条約の欺瞞

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強硬姿勢の安倍首相だが…(首相官邸HPより)

 徴用工問題が波紋を広げている。周知のように、植民地時代の韓国人徴用工が日本企業に求めた賠償について、韓国の大法院(最高裁)は被告の上告を棄却し、請求を認める判決を下した。安倍首相は即座に「ありえない判断」と批判、河野太郎外相は「100パーセント韓国側の責任」と追及を緩めない。安倍政権は判決を受けて、提訴されている企業向けの説明会を開催し、損害賠償や和解に応じないようとのレクチャーを公然と行なっている。

 影響はいたるところで表面化している。岐阜県岐阜市では、教育と文化に関する友好交流の合意書を交わす予定だった韓国側代表団の受け入れを延期に。国内の大マスコミは揃って韓国側を批判する論調一色にそまり、テレビではキャスターやコメンテーター、芸能人までもが連日、韓国批判を展開している有様だ。

 そもそも「朝鮮人徴用工問題」とは、戦前の大日本帝国が、植民地として支配していた朝鮮半島の人々を強制的に動員し、炭鉱など過酷な環境での労働を強いたこと及びその人権侵害に対する、賠償ないしは補償をめぐる問題である。

 ところが、メディアはその実態にはほとんど触れようとせずひたすら「徴用工問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」という主張を繰り返している。その解決のために、日本政府は韓国政府に3億ドルを無償供与し、2億ドルを長期低利貸付したのだ、と。

 たしかに、1965年の日韓基本条約の際、両国政府によって締結された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(請求権協定)の第二条一項には「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」との文言が含まれており、いわゆる韓国側の「対日請求要綱八項目」のなかにも韓国人徴用工の損害賠償請求権等が記されていた。

 しかし、改めて考えてみると、請求権協定のいう「完全かつ最終的に解決された」請求権とは、いったい何を対象として請求する権利なのか。そして、日本政府が韓国政府に供与した無償3億ドル、貸付した有償2億ドルという大金は、いかなる目的のものだったのか。

 たとえば、請求権協定の前文には〈両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望〉するとともに〈両国間の経済協力を増進することを希望して〉結ばれた協定であると謳われている。また、第一条には〈供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない〉との但し書きがなされている。日本政府の解釈によると、経済協力と請求権問題の間に法的な相互関係は存在しないという。

 すなわち、日本政府としては韓国との国交正常化にあたって、あくまで経済強力として位置付けたものであって、実際に当時の日本国会でも「賠償とは同一視できない」との立場を明確にしていた。また、請求権協定の条文を読めばわかるが、そこには日本の過去の行いに対する「謝罪」「お詫び」「反省」はもちろん「責任」の類の言葉も一切記されていない。これはなぜか。

 実のところ、その点が日韓基本条約の性質における根幹の問題と深く関係している。

 大マスコミはひたすら「判決は日韓関係を悪化させる」と連呼してネグっているが、日韓基本条約から読み取れるのは、1910年の韓国併合以降の両国の歴史に対する日本側の謝罪と責任の回避、とりわけ植民地支配の正当化の結晶である。そして、これこそが1965年の条約締結以来、現在まで、日本政府が「解決済み」とのフレーズによって隠滅しようとしてきたものに他ならないのだ。

徴用工判決を生んだのは日韓基本条約「韓国併合」をめぐる二重解釈

 実際、日韓基本条約第二条は〈千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される〉という条文だが、これは、1910年の韓国併合(条約)についても「もはや無効」(already null and void)であることを宣言している。

 「もはや」という表現は、交渉過程で日本側の強い要望により加えられた。当時の日本国会では、佐藤栄作内閣の椎名悦三郎外相が「併合条約が無効となった時点は(中略)、大韓民国の独立が1948年8月15日に独立宣言が行なわれたのでございますが、そのときに無効になったという意味であります」(1965年2月26日参院本会議)などと何度も述べている。つまり、「もはや無効」というのは、「今(=1948年の韓国独立以降)となっては無効」という意味であり、したがって韓国独立以前においては、日本による韓国併合は「有効・合法的」(≒正当)であったと説明しているのである。

 一方、当時の韓国国会では「法的な根拠として無効という場合にもっとも強力な法律用語であるnull and voidという用語を基本条約に明示した」「(併合条約は)過去日本の侵略主義の所作」として、併合条約が締結当初から「無効・違法的」(≒不当)であるとの解釈をしており、現在でもその考え方が踏襲されている。

 今回の韓国大法院判決の大きな要因のひとつは、基本条約と付随する請求権協定における二重解釈の矛盾を、日本政府が60年以上にわたって放置してきたことにあると言える。

 事実、あらためて韓国大法院の徴用工判決の趣旨を点検すると、裁判長を含む多数意見は〈「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」は、請求権協定の適用対象に含まれていない〉(共同通信より)と判断している。

 請求権協定によって原告の個人請求権が消滅していないのはもちろん、請求権協定が効力を発揮していると考えられてきた外交保護権における「解決済み」の文脈においても、「植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする」慰謝料の請求権については失われていないという意味だ。どういうことか。

 着目すべきは、明確に「不法な植民地支配」との言葉を使っていることだ。すなわち、韓国大法院は、前述した「もはや無効」(already null and void)に代表される基本条約および請求権協定の二重解釈について、日本側と同じく「併合条約および植民地支配は有効・合法であった」との解釈を条文上で読み取っているわけである。

 誤解のないように言い直すと、大法院自体は「植民地支配は違法」と明確に判断しているのだが、基本条約および請求権協定の“読み方”については日本政府と近い見解を示したうえで、趣旨として「条約および協定は植民地支配に関する賠償ではないから『解決された』とはならない」と判断したと理解できよう。

賠償でなく経済協力を提案したのは、日本の外務省だった

 まとめると、今回の大法院判決に対して、日本中でがなり立てられている「完全かつ最終的に解決済み」論は、そもそも請求権協定自体を植民地支配等に関する「賠償」として位置付けなかったこと、ましてや、日本が過去の植民地支配を正当化しているという事実を完全に棚上げしたまま、一部のフレーズだけを繰り返しているに過ぎないのだ。思考停止しているコメンテーターや芸能人はともかく、日本政府やマスコミは“確信犯”としか言いようがないだろう。

 一方で、「それでも国と国が決めた法的取り決めを180度ひっくり返すような司法判断はいかがなものか」と素朴に思う向きもあるかもしれない。しかし、条約締結までの歴史的経緯を振り返れば、そう単純なことではないとわかる。これもまたマスコミが無視している部分なので、簡単に解説しておこう。

 まず、1945年の敗戦からGHQの占領下に置かれた日本は、1951年にサンフランシスコ講和条約へ調印し、翌年の発行をもって本土が独立した(法的な話になるので割愛するが、そもそも日韓基本条約等はサ講和条約に直接的に連関している)。日韓の国交正常化に向けた会談はその1951年、アメリカの斡旋による予備会談から始まった。

 この間、朝鮮半島は米ソの分割統治を経て朝鮮戦争に突入していた。日本は朝鮮特需を経済成長の足がかりとする。一方、韓国は戦勝国の一員としてサンフランシスコ講和条約への参加を望んだが、受け入れられず、他の戦勝国のように対日賠償請求権を得られなかった。これは国家賠償をめぐる軋轢による日韓関係の悪化を警戒した米国の意向という見方が強いが、いずれにしても、時の吉田茂政権と李承晩政権で会談はスタートした。米国は日韓を北東アジア地域における「反共の防波堤」の拠点にすべく、両国の国交樹立を推し進めていた。

 しかし、両国の国内事情や思惑によって日韓会談は何度も中断し、締結までには14年の歳月を要することになる。とりわけ1953年の第3次会談のさなか、日本側代表の久保田貫一郎外務省参与が“朝鮮半島の植民地化は韓国国民にとって有益だった”などの趣旨を述べたいわゆる「久保田発言」は、対日感情が極めて悪化している韓国世論に輪をかけた。当然だが、日本による植民地支配が不当なものであったとの認識は韓国社会で広く共有されていたわけである。

 1960年4月、韓国での学生蜂起(四月革命)で李承晩政権が陥落する。続く張勉内閣は1961年の軍事クーデターで事実上倒れ、朴正煕政権が誕生し日韓国交正常化へと向かう。日本では米国の意向のもと東アジア外交に積極的だった岸信介政権を経て、池田勇人政権が「所得倍増計画」を打ち出している。この時期、韓国の経済復興のため、とりわけ米国の介入によって交渉の早期妥結が目指された。その結果、両国の賠償・補償の認識の溝は埋まらず、日本からの「経済協力」という形で曖昧なままとされた。韓国側が一貫して求めてきたはずの「謝罪」の性質は、結局、玉虫色の表現にして妥協されたわけである。

 近年公開された日韓会談文書の新資料の検討によれば、この請求権問題での「経済協力方式」を創設したのは日本外務省アジア局であったという。1960年7月に、当時のアジア局長の主導のもと起草された文書には、〈日韓会談を早急に妥結するためには、韓国側に対して何らかの経済協力ないし援助を行うことが不可避であり、またわが国にとっても過去の償いということではなしに、韓国の将来の経済および社会福祉に寄与するという趣旨でならば、かかる経済協力ないし援助を行う意義ありと認められる〉とある。

 日本政府として植民地支配などに対する「過去の償い」と位置付けることをどうしても避けたかったことが読み取れるとともに、北東アジアでの経済開発主義(張勉→朴政権と岸信介→池田勇人政権)の連携によって対共優位を進めようとする米国の思惑も反映されていたのだろう。

安倍政権下で進む歴史修正主義への対抗として出てきた判決

 こうして、朴政権と佐藤栄作政権の1965年6月22日、日韓基本条約は締結された。「謝罪」や「賠償」ではなく「経済協力」を主とした条約締結に対し、韓国国民は「屈辱外交」「韓日癒着」として大きく反対した。しかし、日本政府はこれ以降、条文の「完全かつ最終的に解決された」とのフレーズを印籠のように振りかざし続けて現在に至る。それは、1995年の村山談話で「植民地民地支配と侵略」について「痛切な反省」と「心からのお詫び」を日本政府が公式に表明してからも温存されてきた。逆にいえば、日本政府は意識的に放置してきたのである。

 もっとも韓国政府にも問題がある。朴軍事独裁政権による拙速な妥結の背景には、軍事クーデターによる体制を補強するため、日本からの経済的支援が不可欠との考えがあった。条約締結後の韓国国民(遺族)個人への補償は十分でなかったし、実際、徴用工問題についても生存者については一切補償がなされなかった。90年代の韓国民主化以降、韓国からも日本からも“置き去り”にされてきた国民が、植民地時代の謝罪と賠償を求める運動をいっそう展開するのは、いたって、当然のことである。

 いずれにしても、こうして日韓基本条約と請求権協定を改めて読み、その交渉の過程を振り返ってみれば、いま、日本政府やマスコミが巻き起こしている「解決済みだ」「ありえない判決」「韓国けしからん」の大合唱は、あまりに多くの日本側の問題点を見落としている。ましてや日韓関係を憂慮すると嘯くのであれば、その主張は冷静でもなければ、現実的でもなく、ましてや民主的な価値観にも基づいていない。

 また、戦後補償の問題が現在に噴出してくる背景には、それこそ韓国司法が指摘するような「植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した反人道的な不法行為」に関する、日本国民の意識の薄まりも関係しているかもしれない。1990年代末以降の歴史修正主義の跳梁、とりわけ2006年の第一次安倍政権から強まっている、侵略や植民地主義の過ちをネグり戦争を美化する動きに対する“韓国世論”の率直な反応と捉えることも可能だろう。

 いずれにしても、安倍政権が「完全かつ最終的に解決された」とのフレーズを繰り返すことで蓋をしているものとは、日本が朝鮮半島の植民地支配を正当と言い張り、賠償を行ってこなかったという事実である。その視座、すなわち過去に対する反省と真摯な姿勢なくしては、いくら日本政府が強硬策をとったとて、10年後、50年後に、まったく同じことが繰り返されるだろう。それでいいのか。マスコミはもちろんのこと、わたしたち日本国民ひとりひとりがそのことをもう一度問い直す必要がある。
(梶田陽介)

■主な参考文献
『五〇年目の日韓つながり直し 日韓請求権協定から考える』(古澤文寿・編著/社会評論社)
『日韓関係史1965-2015 I政治』(木宮正史、李元徳・編/東京大学出版会)
『日韓の相互理解と戦後補償』(池明観、五十嵐雅博、岡田正則、名古道功/日本評論社)
『日韓外交史 対立と協力の50年』(趙世暎・著、姜喜代・訳/平凡社)

最終更新:2018.12.01 12:13

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