川崎中1殺害事件でも「新潮」が顔写真を! 是か非か、少年犯罪実名報道トラブル史

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「週刊新潮」(新潮社)2015年3月12日号

 本日発売の「週刊新潮」(新潮社)3月12日号が、川崎中1殺害事件に関連した殺人容疑で逮捕された少年(18)の実名を顔写真入りで報じている。

 記事は、事件に至る経緯ほか、少年のかつての問題行動、複数の非行歴なども報じており、顔写真は少年のツイッター上の写真を友人らに確認して掲載したという。

「週刊新潮」は今年1月にも、名古屋市の老女(77)を斧で殴るなどして殺害した疑いで逮捕された女子大学生(19)の実名と写真を掲載しており(2月12日号)、もはや、少年犯罪の実名報道は同誌にとってお家芸になっていると言ってもいいだろう。

 だが、そもそも、少年事件の容疑者を実名報道することが毎度毎度、なぜこんなに話題になるのだろうか。逆に言うと、なぜ一般的には、少年の場合は実名報道をしてはいけないことになっているのか。

 これは少年法の理念(第1条ほか)、そして同法第61条に「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知」できるようにする出版行為を禁止する規定があるからだ。

 しかし、一方で、第61条には罰則規定がもうけられていないため、事実上、メディア側が自主判断で実名報道することは可能だ。2000年2月には大阪高裁で、社会の正当な関心ごとであり凶悪重大な事案であれば、実名報道が認められる場合があると解釈できるような判断も下されている。

 また、世論もまっぷたつにわかれている。更生の可能性が残されている少年については、どんな凶悪事件であろうと実名報道すべきでないという人権派の意見がある一方で、「残忍な事件を起こしたケースでまで、実名を控える必要はない。むしろ、犯罪防止のためにも実名報道すべき」という声も根強い。

 また、最近では事件が起きたら、すぐにネット上に実名と顔写真がさらされるのがパターン化されており、そもそも少年法61条が形骸化しているのではないか、という意見もある。

 そこで、本サイトはマスコミが行ってきた“未成年の実名・写真報道”を振り返ることで、この問題をもう少し掘り下げてみたい。以下、年齢はいずれも事件発生当時のものとする。

 そもそも、現在の新聞報道では未成年の実名などが報られることはほとんどない。だが、かつては違った。

『少年事件報道と法』(田島泰彦、新倉修・編/日本評論社)という本のなかに、戦後の少年事件報道をまとめた研究報告がある。そこから、未成年による殺人案件と報道の態様をいくつか取り上げよう。

 1958年に東京・小松川高校の女子生徒が強姦ののち殺された事件では、毎日、読売、日経が、被疑少年(18)の氏名、顔写真、住所などを掲載した。いずれも父親が「日雇い労働者」であったことを記載したほか、「環境にゆがめられた子供っぽい異常者」などという差別的な表現も見られた。この後、新聞協会や最高裁家庭局、在野法曹などが集まり議論が行われ、同年、日本新聞協会は「少年法第61条の扱いの方針」を策定している。

 この「方針」は、新聞各社は基本的に「20歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない」と表明するものだったが、「逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される場合」や「指名手配中の犯人捜査に協力する場合」「少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合」などは、その例外としている。

 2年後の1960年には浅沼稲次郎刺殺事件が起きるが、やはり新聞各社は犯行に及んだ右翼少年(17)の顔写真や氏名を掲載した。右翼思想を持つ未成年によるテロルに関しては、その翌年の嶋中鵬二中央公論社長宅襲撃事件でも、多くの新聞社が同様の方針で報道を行っている。

 だが、69年の連続ピストル射殺事件以降、新聞からは未成年の実名報道が姿を消した。こうした流れのなかで、80年代には雑誌ジャーナリズムがこの分野を牽引していくことになる。

 たとえば、1988年に発生した綾瀬・女子高生コンクリート詰め殺人事件だ。16歳から18歳の少年4名が、女子高生(17)を1ヶ月あまり監禁、暴行を加え続けて殺害し、遺体をドラム缶にコンクリート詰めにして工事現場に遺棄。新聞各社は少年らの氏名、顔写真ともに掲載を見送った一方、議論を呼んだのが週刊誌の報道であった。

 なかでも「週刊文春」(文藝春秋)は89年4月20日号で、少年4名の実名を挙げ、家族構成や経歴などを記して話題になった。そして「実名を報じた真意」として、記事のなかでこう書いたのだ。

〈「新聞に名前が出ない」ということが、悪ガキたちの犯罪をどれだけ助長しているか〉
〈五年もたてば、そ知らぬ顔で街をノシ歩く〉
〈一体誰が責任を負っているというのか。親や教師が責任を回避する上に、本人たちも「少年法」の名のもとに手厚く保護されているのでは、被害者は浮かばれない。〉

「野獣に人権はない」――当時の「文春」編集長・花田紀凱氏が会議室で言い放ったというこの言葉はあまりにも有名だ。花田氏の“野獣発言”は人権派から総攻撃を受けたが、実際のところ、これが“少年法”を批判する人々の一番基本的な考え方になっていることは間違いない。

 さらに時代を10年ほど進めてみる。90年代から2000年代前半には、未成年による凶悪事件が多発し、「キレる10代」「心の闇」なる文言がメディアを賑わせた。こうしたなか、2000年の少年法改正で検察官送致年齢が16歳から14歳に引き下げられたことも記憶に新しい。いくつか印象的だった“実名・写真報道”を挙げてみよう。

 1997年の神戸児童連続殺傷事件、通称・酒鬼薔薇事件は、遺体損壊という猟奇的な犯行手口、犯人から送りつけられた“声明文”など、劇場型犯罪としてメディアを賑わした。ましてや犯行が14歳の少年によるものだったことで、世間に大きな衝撃を与え、社会不安を増長させた。少年の氏名、顔写真などを一貫して報じなかった新聞に対し、問題視されたのはやはり雑誌ジャーナリズムだった。

 一例として写真週刊誌「FOCUS」(新潮社/休刊)を巡る騒動を取り上げよう。同誌は97年7月9日号で「酒鬼薔薇聖斗」の顔写真を掲載。東京法務局は回収と再発防止策の公表を勧告した。流通業界でも販売自粛や、図書館が閲覧を停止する動きがあった。さらに新聞・テレビは一斉に「人権侵害」「商業主義」と批判。だが、それでも大衆は「酒鬼薔薇聖斗」の情報を求めていた。実際、扱いのあった書店では瞬時に完売したという。インターネット(当時はパソコン通信も)で、被疑少年の個人情報が飛び交うようになったのもこの頃からだ。「FOCUS」の誌面をコピーして、ネット上で販売する者も現れた。多発した酒鬼薔薇関係のサイトやカキコミには、露骨に「愉快犯」的なものが多く、現在でいうところの“祭り”の原初だったと言えるだろう。

 酒鬼薔薇事件の余波も覚めやらぬその翌年、堺通り魔事件が発生した。早朝、シンナー中毒の少年(19)が、通学中の女子高生(15)を包丁で刺し、立て続けにバスを待っていた幼稚園児の集団を襲撃。逃げ後れた幼女(5)に馬乗りになり背中を2回刺突。女子高生と、幼女を庇おうとした母親が重傷、幼女は死亡した。

 この事件では、容疑者の少年を実名で報道した「新潮45」(新潮社)とジャーナリスト・高山文彦氏が少年から訴えられるという事態に発展した。少年は、「実名報道で名誉を毀損された」として2200万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こし、刑事でも告訴した。これは少年法61条を巡る全国初の訴訟である。民事の一審は少年の勝訴(新潮社に250万円の支払い命令)、控訴審では一審を破棄する逆転無罪だった。

 この裁判の焦点はともに憲法で保障されている「表現の自由」と「基本的人権」の対立という構図だった。大阪高裁はルポについて「社会の正当な関心事」であり「表現方法において特に問題視しなければならないところも見受けられない」とした。著書『少年犯罪実名報道』(文藝春秋)のなかで高山氏は、これを〈(判決文は)「表現の自由」が実名報道を禁じた少年法61条に優先すると述べているのだ〉と書いているが、同時に大阪高裁はこのようにも述べている。

〈本件記事において、実名によって被控訴人(※引用者註 犯行におよんだ少年のこと)と特定する表現がなかったとしても、その記事内容の価値に変化が生じるものとは思われず、(略)本質が隠されてしまうとも考えられない。しかも、本件記事によって被控訴人に自分のしたことを認識させ分からせることができるかどうかは不明というべきであるし、そもそも控訴人(※引用者註 高山氏)らにそれをする権利があるとも解されないから、この点に関する控訴人らの主張は理由がない。〉

 つまるところ、この判決文の趣旨は絶対的に「表現の自由」の勝利を謳うものではなかったとは言えよう。ただし、光市母子殺害事件(99年)でも、加害少年(18)の実名をタイトルの一部に入れた書籍(顔写真も掲載された)を巡って争われたが、同じく裁判所は少年の弁護団側の出版差し止め請求を認めていない。

 光市母子殺害事件に関しては、もうひとつ興味深い展開があった。この事件では一審で少年に無期懲役の判決が下った後、少年の手紙を「週刊新潮」が実名・顔写真入りで報道。他方、新聞各社は事件発生当初から少年を匿名で報じてきた。ところが、最高裁による上告破棄(2012年、差し戻し審での死刑判決の確定)の後、朝日、日経、読売、産経は元少年を実名で報道する方針に突如切り替えたのである。なお、毎日と東京(中日)新聞は匿名報道を維持した。当時の4紙の「おことわり」を要約すると、“死刑の対象者は明らかにされるべきであるから”という朝日、“死刑確定により更正の機会がなくなったため”とする日経と産経、読売は両者を合わせたものだった。

 少年法の規定が対象者の更正および社会復帰を目的としているとはいえ、なんとも釈然としない言い分ではなかろうか。うがった見方をすれば、この4紙は、かねてから少年を実名で報道したがったが「少年法第61条の取り扱い方針」が邪魔だったので匿名報道に甘んじていた、とも受け取れる。

 マスメディアは“変わり身”をする。それが際立ったのが、06年に発生した山口女子高専生殺害事件である。山口県の工業専門学校での研究室で、女子学生(20)が絞殺体で発見された事件だ。遺体に付着した血液などをDNA鑑定した結果、同研究室の学生(19)が容疑者として全国指名手配された。「週刊新潮」は06年9月14日号で容疑者の実名・顔写真入りの記事を出し、こう書いた。

〈凶悪事件において、犯人の身柄確保以上に優先すべきことがあるはずがない。そのための実名と顔写真の公表は、犯人の「自殺・再犯」の抑止にも繋がるのだ。〉

 容疑者は学校にほど近い山林で発見された。この号の発売日である9月7日のことだった。腐乱が進み、身体の一部が白骨化していたという。首つり自殺であった。

 その直後から、それまで匿名で報じていた複数のメディアが、学生の実名報道に切り替えた。同日夕方にはテレビ朝日と日本テレビが実名報道、読売新聞と「週刊朝日」も“転身”した。その理由は総じて“容疑者が死亡したため少年法の規定の対象外となったから”というものだ。「週刊新潮」の主張は“自殺防止”、テレビ朝日らは“死んだから匿名の必要なし”……まったく逆の言い分である。

 以上、本稿では50年代から2000年代まで、マスコミの“未成年の実名・写真報道”について、いくつかの実例をもとに追ってきた。読者諸賢はどういった感想をもたれただろうか? 

 昨今ネット上では、衝撃的な未成年による事件が発生すると、脊椎反射的に「実名を出せ」「クソガキは死刑にしろ」という意見が噴出する。しかし、こうして歴史を辿ってみると、少年法と報道の関係は一筋縄にはいかないものであることがお分かりいただけると思う。どうか、感情にまかせて「少年」の写真を“シェア”する前に、立ち止まり、この問題についてよく考えてみてほしい。本稿がその材料となれば幸いである。
(梶田陽介)

最終更新:2017.12.19 10:01

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