だまされるな! 芸能人の無断撮影は犯罪じゃない!

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画像はミニアルバム『もしもし原宿』(ワーナーミュージック・ジャパン)より

「犯罪ですよ!」芸能人が無断撮影に対して、一斉に抗議の声を挙げ始めた。

 買い物中に写真を撮られ、ツイッターにアップされたきゃりーぱみゅぱみゅが「友達と買い物してる時も盗撮される時代」「こうゆう人には塩対応だよ」とツイートしたのを皮切りに、市川海老蔵、有吉弘行、ダレノガレ明美などが相次いで不満を表明。これを受け、芸能人の無断撮影が違法かどうかという問題がネットメディアやテレビのワイドショーを賑わせているのだ。

 特にネットニュースでは「マナー違反というだけでなく、法律上でも問題がある」と結論づけられていることがほとんど。当事者である芸能人側の主張のみならず、世間的にも「芸能人を勝手に撮影するのは犯罪だ」というような風潮が醸成されつつある。

 しかしながら本当に、ファンとして撮影することや目撃情報として公開することまでもが犯罪行為にあたるのだろうか? であれば撮影者は逮捕されてしまうことになるが。

 メディアでよく論拠として挙げられているのは「パブリシティ権」の侵害だ。そもそもパブリシティ権とは、その呼称が示すとおり、公表や宣伝、広告に関わるものである。たとえば、有名人などの肖像は商品の販売などを促進する力を有す場合が多い。この力を「顧客吸引力」と呼ぶ。しばしばテレビCMに好感度の高いタレントが起用されるのも、顧客吸引力の存在を大勢が想定しているからだとも言える。

 冤罪事件やメディア問題を巡る訴訟を数多く手がけ、報道と人権問題に関心の高い芳永克彦弁護士に話を聞いた。

「パブリシティ権の侵害になるのは、撮影した写真をブロマイド屋に持ち込んで、金に換えたといったレアなケースに限られる。今回の事例のように、一般人がタレントの写真を撮って個人で楽しむ、ツイッターに投稿する、あるいは友人に送るという行為だけでは、まずパブリシティ権を侵害するとは一般的に考えられにくい。それから、パブリシティ権の侵害であれ肖像権侵害であれ、それ自体は犯罪にあたりません。違反した場合には、民事上の不法行為として損害賠償を請求されたり、差止め請求を受けることがあるということであって、犯罪として処罰されるわけではない。どうもここには、一般の誤解がありそうです」

 週刊誌「女性自身」(光文社)がタレントの肖像を無断で掲載したとして争われたピンク・レディー事件の判例(最高裁平成24年2月2日判決)では、パブリシティ権は「顧客吸引力を排他的に利用する権利」と定義され、人格権のひとつとして認められている。そしてその侵害にあたるのは、以下において肖像を無断で使用した場合とされる。具体例を補足しつつ明示しておこう。

①独立して観賞の対象となる商品を販売すること(例:ブロマイドの換金など)
②差別化を図る目的で肖像等を商品に付すこと(例:写真入りグッズ制作など)
③商品の広告として使用すること(例:写真等を使った宣伝行為など)

 今回のきゃりーのケースでは、撮影者は商業的な目的で写真を撮影・公開したわけではないだろうから、少なくともパブリシティ権の侵害には該当しえないと解釈されうるわけだ。

 このように、パブリシティ権には個人の肖像の扱われ方が関係している。たしかに「肖像権の侵害」という言葉はよく耳にするが、はたして裁判所は肖像権についてどのように考えているのだろうか。

 写真週刊誌「FOCUS」(新潮社/休刊)が、和歌山毒物カレー事件の林真須美被告(当時)を法廷内で隠し撮りし、それら他を掲載したこと等に関する判例(最高裁平成17年11月10日判決)を見てみる。これは、林被告側が「肖像権」の侵害を原告として主張し、慰謝料の支払等を求めた裁判だ。これについて最高裁は《人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する》との文言を判決文に組み込んでいる。

「これを一般的には『肖像権』と呼んでいます。裁判所はストレートにその語を用いてはいないが、しかし、法律上は認めているということ。ピンク・レディー事件でも同じようなことを言っている」(芳永弁護士)

 それでは、いかなる場合も肖像を無断で利用することは許されないのか。注目したいのは、上で引用したカレー事件被告撮影事件判決文の一部が以下のように続けられていることだ。

《もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、(中略)被撮影者の社会的地位、(中略)活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、非撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。》(カレー事件被告撮影事件判決文)

 判決文は極めて抽象的だが、ようは侵害される者の利益と報道する者の社会的な利益とのバランスのなかで、「受忍の限度」つまり“我慢できる限界”を超えていると考えるべきかどうか、いろいろな事情を総合的に踏まえながら相対的に決定されるということだ。

 きゃりーのケースではどうだろうか。彼女の「社会的地位」は“若者を中心に人気を博すアーティスト”といったところ。一般人が趣味のために撮影することは、上でいう「正当な取材行為等」に該当するのか。芳永弁護士によれば、この「等」という表現は、記者やジャーナリストによる取材だけではなく、別の場合をも含んでいるということを意味するという。さらに、きゃりーは知名度の高いタレントのひとりであり、彼女らは言わばセレブリティである。単純に一般人と事情を同じくするというわけではない。

「被撮影者が一般人の場合とタレントの場合は、やはり『受忍限度』の基準が違うと考えていい。そのことは、裁判所でも認められている。悪質性の高い特殊な場合を除き、多くは無断撮影も許容されると私は考えています。タレントの被撮影者が嫌がっているだけでは、ただちに違法とはならない。翻って、名誉を毀損するケースであっても、社会的に事実を明らかにする必要性が高い場合は、より撮影が認められる余地があると言えます」(芳永弁護士)

 最高裁の考えを確認しよう。

《他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。》(ピンク・レディー事件判決文)

 つまり有名なタレント等は、「受忍の限度」を考える際に、その肖像が社会的に使用されることを一般人よりも我慢せねばならない場合が多いということである。さらにこの判決に携わった裁判官のひとりは「補足意見」として以下のように述べている。

《顧客吸引力を有する著名人は、パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に関する娯楽的な関心をも含め、様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって、その人物像、活動状況等の紹介、報道、論評等を不当に制約するようなことがあってはならない。》(ピンク・レディー事件判決文/裁判官金築誠志の補足意見)

「補足意見」は裁判官全体の総意である「法廷意見」よりも判例としての効力は劣るにせよ、事実としてこうした裁判官がいるということは見落とせない。すなわち、「娯楽的な関心」も「社会の正当な関心」と見なすという意見である。きゃりーのケースだと、無断撮影の事案は、まさに上で不当に制約されてはならないとされている「人物像、活動状況等の紹介」を伴う「娯楽的な関心」に該当する可能性が高い。

 ところで、「社会の正当な関心」が一番重視されなければならないとされているのは、政治的な判断に関わる事項である。たとえば、政治家の収賄現場を撮影する際には、報道による社会的利益が肖像権を優先すると考えられる。政治は社会のあり方を決定付ける最も有力なファクターだからだ。

「こうした政治的マターの情報については、わかりやすい言葉では『知る権利』と呼ばれています。憲法は『表現の自由』や『報道の自由』を保障していますよね。そのなかの最も価値の高い優越的地位を『知る権利』というものが占めていると考えられている。だから、この『娯楽的な関心』というのは、特に価値の高い権利である『知る権利』には含まれないけれども、『表現の自由』や『報道の自由』の一部として保護の対象になりえます。社会的正当性は相対的に低いと言わざるをえないと思うが、裁判官もそういう関心を持ってはならないとか、関心を持つのは不当だとは言っていない。それはやはり、社会の潤滑油として、娯楽・享楽的なものも含めて、人間社会の正当な利益だと見なしているということです」(芳永弁護士)

 結局のところ、芸能人無断撮影の事案は、複数の権利がぶつかりあう場面であると言うことができる。個人の人格権は保護されるべき権利である一方、「報道の自由」も憲法により保障されている権利である。だから筆者としては、この議論の盛り上がりのなかで、なんとなく「無断撮影はすべて自重すべきだ」という意見に世論が傾くことは、結果的に公共の利益を損なう可能性を秘めているという意味において、必ずしも歓迎すべきことではないと思うのである。読者諸賢はいかに考えるだろうか。

 最後に芳永弁護士に聞いた、芸能人の撮影にあたって留意すべき点をリスト化しておこう。被撮影者が芸能人の場合、現在の基準で「社会生活上受忍の限度を超える」と見なされ違法とされる可能性があるものとして、次のような場合が考えられる。

・悪意を持ってことさら相手を貶めるような写真の撮影・公開。
・芸能人でない家族や子どもの容ぼうの撮影・公開。
・私宅、病院、個室等、プライバシーが保護されるべき場所での写真の撮影・公開。

・法令に違反するケース。たとえば、法廷での写真撮影は裁判所の許可が必要だが、無許可で被告人の写真を撮影・公開したような場合。なお、タレントがいるからといって、わざわざ写真を撮るために列車やお店の中に入っていくというような、本来そのスペースが目的にしていること以外の目的による立ち入り行為は、その空間を支配している人の承諾に反するから、場合によっては住居侵入罪になりうるので注意が必要。

・軽犯罪法は、「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」を処罰すると規定している。そのような執拗な態様での写真の撮影。

 このように悪質性が高い場合や、その他法令に違反する場合は、違法と判断されることが考えられる。ただし、モラルやマナーに反するケースがすべて不法行為と見なされるわけではない。とりわけ、「犯罪」に問われる可能性があるのは、刑事処罰を定めた法規に違反した場合に限られ、パブリシティ権の侵害や肖像権侵害それ自体が、犯罪にあたるわけではないのだ。
(HK・吉岡命)

最終更新:2014.07.23 11:24

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