医師免許がないからと“彫師”を片っ端から逮捕…タトゥー迫害の裏にある行政の認識不足と不当な偏見

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宮下規久朗『刺青とヌードの美術史 江戸から近代へ』(日本放送出版協会)

 日本からタトゥーを彫る、「彫師」がひとりもいなくなってしまうかもしれない──刺青を彫る行為は医業であるとし、医師免許を持たない彫師の摘発が相次いでいる問題について、議論を呼びかける声が本格化している。

 先月には、「一般社団法人セーブタトゥーイング」が主催して大阪でシンポジウムが開かれた。このイベントには、彫師の岸雅裕氏や、刺青問題に取り組んでいる民進党の初鹿明博衆議院議員なども登壇し、タトゥーを取り巻く問題点についてディスカッションが行われた。

 このように現在、タトゥーを彫る人・タトゥーを愛する人双方で真剣に問題に向き合う機運が生まれているわけだが、では、まず、なぜいま刺青が問題になっているのかについて簡単に振り返ってみたい。

 騒動は、昨年8月に大阪の「チョップスティックタトゥー」、同年11月に名古屋の「エイトボールタトゥースタジオ」の彫師が、医師法違反容疑で相次いで逮捕されたことから始まった。

 逮捕となった根拠は、医師法第17条「医師でなければ医業をなしてはならない」に対して2001年に出された厚労省通達に「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師法の適用範囲に含むと書かれていることにあるのだが、このような通達が出来上がった過程には明らかに行政による刺青に対する認識不足がある。

 逮捕の根拠となった通達はもともとタトゥーではなく、アートメイクの分野で健康被害が起こっていたことから設けられたものだった。なので00年に出された通達ではアートメイクのみを対象とするものであったのだが、それが翌年の通達でなし崩しにタトゥー全般にも適用できるような文になってしまったのである。5月2日放送「BAZOOKA!!!」(BSスカパー!)に出演した彫師の岸雅裕氏は、その経緯をこのように語っている。

「この通達はもともと、美容メイク、アートメイクの方でアイラインを入れたりとか、眉毛にタトゥーを入れた時に、目元っていうのはすごく難しいんですね。で、アートメイクの機械っていうのは、ほとんどタトゥーマシーンをちょっと簡単に、軽くしたもので、機能というか構造は変わんないんですよ。で、それで健康被害が出て、センターに苦情が出て、それで通達のなかで最初は「アートメイクの機械を用いて針先に色素を付けて皮膚下に入れてはいけない」っていう通達だったんです。アートメイクに限った通達だったんですね。その通達が出た翌年に「アートメイクの機械を用いて」という言葉が除かれて、広くタトゥーにも応用できるようなかたちになってしまった」

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刺青とヌードの美術史―江戸から近代へ (NHKブックス)

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