二重国籍問題がTBS山内アナにまで…池田信夫が「日本国籍失う」「解雇しろ」とデマ&ヘイト攻撃

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 まったく大丈夫だろうか、この人は。そもそも、仮に山内アナが「二重国籍」の状態にあるとしても、TBSを解雇されなければならない理由など1ミリもない。というか、国籍を根拠に解雇することはれっきとした違法行為だ。

 念のため言っておくが、労働基準法では第3条で《使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない》と、国籍による差別の禁止を定めている。国籍問題でキャンペーンを張っているくせに、池田氏はそんなことも知らないのか。はっきり言って論外だろう。

 また、池田氏の〈「催告」を無視したので、国籍法15条によって日本国籍を失う〉というツイートも、明らかに事実無根だ。

 たしかに、日本の国籍法は重国籍者に対し、所定の期間内にいずれかの国籍を選択させるように定めている(14条第1項)。だが、池田氏のいう同法15条は《法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる》(第1項)と規定したうえで、《催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う》(第3項)としている。

 これは山内アナとはまったく無関係な規定だ。なぜなら山内アナはベトナム国籍離脱の届け出をしていないだけで、22歳のときに「日本国籍を選択した」とはっきり言っているからだ。

 日本国籍を選択するというのはどういうことなのか。同法14条第2項にはこうある。《日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする》。ここでいう「選択の宣言」とは、法務省ホームページによれば、具体的には「市区町村役場または大使館・領事館に『日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する』旨の国籍選択届」を提出することを指す。ようするに、日本の国籍を選択する際には、この「選択届」を提出すれば、十分なのだ。

 したがって、山内アナがベトナム国籍の離脱をとっていなくても、日本国籍の選択届けを提出したならば、日本国内の手続きは完了しており、それ以上、法務省から催告されることはありえない(ちなみに選択届を出していなくても、法務省が催告したケースはほとんどないのだが)。

 つまり、催告がないのだから、山内アナが〈「催告」を無視した〉という池田氏の言い分はまるっきりのデマということになる。

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