「憲法改正は安倍元首相の悲願」という煽りに流されるな! 参院選後に自民党と維新が進める「改憲」の危険すぎる中身

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参院選で自民維新など改憲勢力が「83議席」以上とれば、確実に改憲の発議へ

 まず、自民党は改憲4項目として「自衛隊の明記」「緊急事態対応」「合区解消」「教育の充実」を挙げ、とりわけ安倍氏は亡くなる直前まで、ロシアのウクライナ侵略を引き合いに出して「戦い抜く人たちには誇りが必要だ。自衛隊の違憲論争に終止符を打つ」などと語り、憲法9条への自衛隊明記を訴えていた。

 言っておくが、すでに日本政府は自衛隊を合憲の存在としており、「違憲か合憲か」などと国民的議論が起こっているわけではまったくない。しかも、憲法に自衛隊を明記しなければただちに安全が脅かされるというような問題でもまるでない。では、なぜこれほどまでに安倍氏が9条への自衛隊明記にこだわっていたかと言えば、その実態はたんなる明記ではなく、現行憲法の平和主義の息の根を止めるものだからだ。

 実際、自民党が2018年3月に提示した改憲4項目の「条文イメージ」(たたき台素案)では、現行の9条1項2項のあとに、「第九条の二」として、以下の条文が付け足されている。

〈前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。〉

 見てのとおり、これは現行9条第1項および2項の“例外規定”であって、永久放棄が謳われている《国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使》も、否認されている《国の交戦権》も、この「第九条その二」の挿入により死文化し、「必要な自衛措置」の名の下で認められることになるのである。

 さらに、この条文では「自衛の措置」について、政府が「国及び国民の安全を保つために必要」と判断すれば、いかなる軍事行動も可能となりうる。「第九条その二」の第2項は、自衛隊の行動について「国会の承認」がなくとも「その他の統制」によって決定されると解釈できるからだ。第二次安倍政権はそれまでの歴代政府解釈をひっくり返して集団的自衛権を行使可能とした。時の政治権力が「自衛の措置」の内容を恣意的に決めるということは、他ならぬ安倍氏が体現してきたことだ。つまり、「自衛隊の明記」というのは、9条を死文化させる「戦争改憲」と呼ぶべきシロモノなのだ。

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