「侮辱罪」はやはり“権力批判封じ”に利用される! 国会で「“総理は嘘つき”は侮辱罪にあたるか」という質問に政府が驚きの答弁

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「総理は嘘つき」は侮辱罪に該当するか?という質問に法務省刑事局長は…

 27日の衆院法務委員会で、質疑に立った無所属(立憲民主党・無所属会派)の米山隆一・衆院議員は、こんな質問をおこなった。

「たとえば、私が『総理は嘘つきで顔を見るのも嫌だ。早く辞めたらいいのに』と言った場合、これは“嘘つき”という侮辱的表現を含むものだと思いますが、この発言は侮辱罪に該当しますか? また、これを私ではなく私の妻がコラムで書いた場合には該当しますか? また、新潟県魚沼市で精肉店を営んでいる私の母が、買いに来たお客さんにこの言葉を言った場合には侮辱罪に該当しますか? それぞれ法的根拠をもとに答えてください」

 ご存知のとおり、安倍晋三・元首相に対しては「嘘つき総理」「安倍辞めろ」という批判が街頭演説の場やSNS上で繰り広げられてきた。そしてこれはどこからどう見ても、正当な論評だ。当たり前だろう。「桜を見る会」前夜祭問題だけでもじつに少なくとも118回も虚偽答弁をおこなってきた総理大臣に「嘘つき総理」と批判することが、「侮辱」であるはずがない。

 いや、「嘘つき」などという事実を指摘する言辞のみならず、「公人中の公人」である総理大臣は、ときに「口汚い言葉」になるような苛烈な批判も受け入れるべきものだ。プーチン政権への批判を圧殺するために言論統制を強めているロシア政府を見れば一目瞭然であるように、いかに辛辣で品位を欠く表現であろうが、為政者に対して自由に批判できることこそが民主主義国家としての絶対条件、最後の砦だからだ。

 当然、「総理は嘘つきで顔を見るのも嫌だ。早く辞めたらいいのに」という言葉が侮辱罪にあたるかどうかという問いに対し、政府は明確に「侮辱ではない」と否定するだろう。そう思っていたのだが、ところが答弁に立った法務省の川原隆司刑事局長はこう答弁したのだ。

「具体的な事例をお示しになって犯罪の成否をお尋ねになっているところでございまして、犯罪の成否は収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、この場で、法務当局あるいは法務省として、その犯罪の成否についてお答えをすることは差し控えたい」

 なんと、明らかに正当な論評でしかない「総理は嘘つき。早く辞めたらいいのに」という言葉に対し、「侮辱にあたるかどうかは答えられない」などと明言を避けたのだ。つまり、「総理は嘘つき」という言葉が「侮辱」として判断され、場合によっては懲役刑が科される可能性がある、というのである。

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