最高裁元判事たちが「集団的自衛権は違憲」と表明!「憲法の番人は学者じゃなく最高裁」といってた菅官房長官は違憲を認めろ

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憲法の番人まで違憲表明しているが…?(内閣官房長官・衆議院議員 菅義偉ホームページより)


 安保法案で参考人招致された学者や長官たちの違憲表明は大きな波紋を呼んだが、しかし政府は一貫して「参考人の一人の意見」とまるで取るに足らないものだと一蹴した。その際、菅義偉官房長官や高村正彦副総裁が持ち出したのが最高裁だった。「憲法の番人は最高裁判所であって憲法学者ではない」と。

 ところが、その最高裁の元判事たちでさえ次々と違憲を表明、政府への批判を口にしたのだ。

 2012年まで最高裁判事をつとめた那須弘平氏は、7月9日に開かれた日弁連の集会で集団的自衛権容認を「違憲」と断定し、安倍政権をこう批判している。

「憲法解釈の変更が行われるというのは、法律的にも政治的にも認めがたいことである」

 また安倍政権が主張する、周辺国からの脅威、安全保障環境の変化についても、「日本の安全が本当に脅かされるようなほどの緊急かつ深刻な事態が現に発生しているかということです。しかし現実にそういうことが起きているのでしょうか。そうは思えない」とその大前提となる根拠にも大きな疑問を呈したほどだ。

 さらに7月10日に放映された『報道ステーション』(テレビ朝日系)では01年から06年までの5年間、最高裁判事をつとめた濱田邦夫氏がカメラ取材に応じ、「もちろん違憲です」と断定、安倍政権の動きを憲政無視とこう批判している。

「憲法改正を問うて選挙をしてそれでやるなら、憲政の王道に従うわけですが、昨年夏の安倍内閣の閣議決定なるものは、昨年12月の選挙の主題になっていない。立憲主義を無視し、国民の各層の反対意見を無視し、無視するどころか圧殺しようという動きというのは非常に危険だ」

 また、政府が集団的自衛権合法の根拠にしている砂川判決にしても「あくまでも米軍の駐留が問われたもので、今回の集団的自衛権の問題とは全く関わりがない」と一刀両断、返す刀で政権幹部たちをこう皮肉った。

「高村さんや谷垣さんは私の後輩であり弁護士仲間。優れた政治家で、弁護士資格を持つ人たちが、なんで自民党の中で安倍さんの意向に従っているのか」

 おそらくこうした批判に対し政府は「元最高裁判事といっても、生え抜きの元判事でなく2人とも弁護士から最高裁判事に転身した元民間人。政府に批判的な変わった人たち」などと一蹴するかもしれない。しかし、長年自民党政権と歩調をともにしたゴリゴリの保守派の元エリート官僚でさえ、安保法制の批判を口にしている。

 それが外務省事務次官から最高裁判事になった竹内行夫氏だ。竹内氏はイラク戦争の際、これに反対した天木直人氏(当時駐レバノン大使)を辞任させた対米従属官僚として知られるスーパーエリート官僚であり、08年から5年間最高裁判事をつとめている。

 竹内氏は昨年の解釈変更の閣議決定に対し「許される範囲の変更」だと安倍政権に理解を示していたが、しかし最近になって『報ステ』(7月10日放映)の取材にこんな苦言を呈したのだ。

「(集団的自衛権は)容認しているが、しかし現在の安保法案についての政府の説明を聞いていると、ホルムズ海峡の機雷掃海を集団的自衛権の代表例としているなど問題がある。じっくり時間をかけて審議して国民が理解に至るプロセスが必要だ」

 退官後も厳しい守秘義務を課せられている元判事たちが、次々と現政権を批判する。これは異例の事態といっていい。

 では、もし近い将来、「集団的自衛権」が最高裁で審議されるとしたらどんな結論が出されるのか。OBたちが主張するように「違憲判決」が出されるのか。しかし残念ながらその可能性は極めて低い。

 まずは現在の最高裁の姿勢だ。最高裁はこれまでも憲法判断を回避する傾向にあった。自衛隊の合憲性を争ういくつかの裁判でも現在まで最高裁判例は存在しない。また一票の格差にしても世論からの批判を受け、政治家たちの顔色を窺いながらしぶしぶ判断した、といったものだった。最高裁判事とはいえ、政治、そして組織や人事から決して自由ではないからだ。

 そうした判事たちの実態を指摘した『絶望の裁判所』(瀬木比呂志/講談社現代新書)によると、絶望の判事は最高裁も例外ではない。

「キャリアシステムの中で最高裁判事になる人々は、ごくわずかな例外を除き、多かれ少なかれ、他人を踏み付け、なりふり構わず上をめざすことでのし上がってきた人々であり、裁判官本来のあるべき姿からは遠い行いをしてきた例が多い」
「社会が変化しているほど最高裁は変化しておらず、ことに統治と支配の根幹に触れるような事柄においては微動だにしていないし、全体としても、せいぜい多少の微調整を行っているにすぎないというほうが正しい」

 本書ではさらに「日本に本当の意味での憲法判例があるかといえるかどうかさえ疑問」とさえ指摘しているのだ。

 しかも、現在の違憲審査制は具体的争点となる事件が起きたとき、今回でいえば実際に集団的自衛権が行使されたときにしか行われることはない。現在の閣議決定だけでは違憲審査を行うことはないのである。

 また最高裁が違憲と判断しても、唯一の立法機関である国会が動かない限り事態は変わらない。実際、一票の格差問題でも、裁判所の違憲判断にも関わらず、定数削減など改善のための動きが一向に進まないことでも明らかだ。

 だからこそ安倍政権を、安保法制を、今止めなければ、転がるように日本は戦争への道に向かっていくだろう。安保法制は衆院を通過したが、ここで諦めるわけにはいかないのだ。
(伊勢崎馨)

最終更新:2015.07.25 07:29

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絶望の裁判所 (講談社現代新書)

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