安倍首相が安保の次は「改憲を争点にする」と宣言! 自民党が目論む「緊急事態条項の新設」は9条改正よりヤバい

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「地震なんかの時の憲法の規定はどうなってんだろう?」
「ない」
「えーっ⁉︎」
「今の日本の憲法には地震なんかの緊急事態に関する規定はないんだよ」
(中略)
「緊急事態の時に多くの国では大統領などの行政のトップに強い権限が与えられるんじゃ」
「海外では行政のトップが『緊急事態宣言』を出して国会での予算措置を待たずに被災地にお金を使ったり国会議員の選挙を延期したりできるんだよ」
「どうして?」
「スピードだな」
「それだったら地震の時にもすぐに住民の避難や復旧活動ができるってわけだ‼︎」

 これだけ読むと、なんとなく緊急事態条項があってもいいような気がしてくる。とくに自民党が強調しているのは、東日本大震災発生時の対応。この緊急事態条項があれば、今後、大きな災害が起こっても、迅速に対応することが可能になる、というのが彼らの言い分だ。──頻発している火山の噴火や、先日の水害、首都直下地震や南海トラフ地震への懸念が高まるいま、「そりゃあったほうがいい」と納得してしまう人も多いだろう。

 ところが、こうした喧伝はまやかしに過ぎない。事実、自民党が発表している「日本国憲法改正草案」の当該箇所には、こんなことが書かれている。

《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

 一目瞭然、自然災害が出てくるのは3番目だ。主たる目的は、外部からの武力攻撃への対応であり、重要なのは「内乱等による社会秩序の混乱」に対する措置。要は、明治憲法下での戒厳令を復活させようとしているのだ。

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