「共謀罪は一般市民も対象になる」国会に招致された専門家が断言! 小林よしのりも猛然と共謀罪に反対

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小林よしのりオフィシャルwebサイトより


 25日、衆院法務委員会で共謀罪法案参考人質疑が行われ、マンガ家の小林よしのりをはじめ、法律や刑法の専門家などが意見を述べた。そして、共謀罪がいかに不必要かつ危険な法案であるかが露わになった。

 最初に言及しなければならないのは、複数の参考人から「共謀罪は一般市民も対象」だという見解が示されたことだろう。

 まず、共産党推薦参考人の、東京五輪誘致のために必要な法律を検討する文科省のワーキンググループでは座長を務めた経験をもつ刑事法が専門の高山佳奈子・京都大学大学院教授は、はっきりと「(一般市民が対象に)なると思います」と断言。「団体の性格が一変した場合には適用対象になるというのは当然の法律の解釈ですので、捜査権限が濫用されなくても一般人が対象に入ってくると理解しています」と述べた。

 さらに、日本維新の会推薦で、過去に自民党衆院議員として共謀罪審議を行ってきた早川忠孝弁護士は、「一般市民は捜査対象にならない」と答弁してきた金田勝年法相と、捜査対象になりうる可能性を認めた盛山正仁法務副大臣の答弁について、「副大臣のほうが法律家に近い感覚でお答えになったのではないか」とコメント。つまり、法律家からしてみれば、今回の共謀罪法案は一般市民が捜査対象になることは十分想定できる、ということだ。

 それだけではない。公明党推薦で、共謀罪に賛成する立場である井田良・中央大学大学院法務研究科教授は、「この法案は一般市民・団体を対象にしたものではない」とする一方で、民進党・山尾志桜里議員の「捜査開始が前倒しされるのでは」という質問には「組織的犯罪集団の行為には早めに対応しないと起こってからでは取り返しがつかなくなる。その意味で捜査が早めになるのは当然では」と回答。さらに「誤った人を捜査の対象にしてしまう恐れというのはすべての刑罰法規につきもの」と話した。

 なんとか取り繕うと必死だが、ようするに井田教授は「捜査開始は早まるし、誤認捜査も起こる」と証言したようなものだ。井田教授は「今回の法案がとりわけその危険が高いということはない」と言ったが、共謀罪はその名の通り、犯罪を犯す以前の「共謀」した段階で逮捕できるため、いくらでも捜査対象は広げられる。「誤った人を捜査の対象にしてしまう」法案であることを認めたわけだ。そこには当然、一般市民も含まれるだろう。

 このように、与党推薦の専門家からも一般市民が対象となることが逆説的に示された参考人質疑だが、ほかにもさまざまな重要な問題点があぶり出された。

 そもそも安倍政権は、共謀罪が必要な理由として「五輪開催にあたってのテロ対策」と言うが、髙山教授は「そういう内容になっていない」と指摘。単独犯によるテロ計画や単発的なテロが法案から除外されているためテロ対策とは言い難い上、改定された「テロ資金提供処罰法」や、最高裁判決では詐欺罪や建造物侵入罪の適用が広くなっていることを挙げ、「テロの対策としては、諸外国と比べても日本はかなり広い処罰範囲をすでに有している」と述べた。

 また、同様に安倍政権は「五輪開催にあたって国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を早く締結しなければならない」と説明するが、これについても髙山教授は「国連による立法ガイドでは組織犯罪対策として国内法の基本原則に適合するように対処することを求めており、憲法の範囲で対処してくださいと言っている」と説明。「TOC条約を締結する方法はいろいろある」「先に条約を締結してしまってから国内法の内容を慎重に考えるということもありうる」とし、共謀罪を成立させなくても日本はすでにTOC条約を締結できる状態にあることを指摘した。

 さらに、髙山教授は「対象犯罪が選別されているやり方が理解できない」と言い、こんな疑義を呈した。

「公権力を私物化するような行為が含まれるべきであると思われるんですが、それが除かれている。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外されています。警察などによる特別公務員職権濫用罪、暴行陵額罪は重い犯罪ですけれども除外されています」

 公権力の私物化行為は対象外──。一般市民をいくらでも捜査対象にできる一方で、自分たちがしょっちゅう繰り返している犯罪は対象にしていない。こんな卑怯な話が果たしてあるだろうか。

 しかも、金田法相は、ただの花見なのか犯罪の下見なのかをいかに判断するのかと問われ、「目的をしっかり調べる」と答弁したが、これについても髙山教授はこのように意見を述べた。

「ある人がある場所に赴く。その目的が花見のときは処罰対象にならないが、犯罪行為の下見のときは処罰対象に入ってくる。これはまさに外見上はまったく違いはなく、違いは内心そのものです。そして片方は処罰され、片方が処罰されないということは、その内心の違いだけを根拠として処罰されているのと同じことになります」

 また、つづけて髙山教授は、「我が国の憲法では、そのような考え方は基本的に認められていません」と批判。「内心の自由や思想・良心の自由、表現の自由などを含む精神的自由というのは、経済的自由と比べても一段上の価値を有する。それを刑事罰でもって制限しようというからには相当の理由がないといけない」「(刑事罰として)認められる基準について、最高裁は『保護される利益に対する危険がたんに観念的なものに留まらず現実的なものとして、実質的に認められる場合でなければ処罰してはならない。これに反する処罰は憲法違反である』という考え方を示している」とし、共謀罪について「憲法上の疑義がある」と述べたのだ。

 憲法にも反する、人びとの内心までをも捜査対象にする恐ろしさ。もうひとつ恐ろしいのは、「一旦、強制権力が使われてしまうと、正しい扱いを受けられるようになるまでには相当な時間がかかってしまう」「正当な扱いに回復するまでには相当な時間と労力がかかる」(髙山教授)ということだろう。

 このように、参考人質疑では「五輪のためだ」「テロ対策だ」という安倍政権による説明がいかに嘘ばかりであり、一般市民がターゲットとなる危険な法案であることが専門家によって暴かれた。そして、共謀罪を考える上で基本的かつ重要な問題を指し示したのが、小林よしのりの意見だった。

 小林といえば、オウム真理教のVXガスによる暗殺計画のターゲットにされた経験をもつが、小林は「共謀罪はいらない」という。その理由は、こうだ。

「ワシはものを言う市民です。ほとんどの人はもの言わぬ市民です。だから普段、自分たちはまさかね、切羽詰まった状況に追いやられてね、何かやらなきゃいけないようなぐらいの感覚になるとは誰も思ってませんよ。ほとんどの人間はたとえ監視されていたって自分たちが安全なほうがいいと思っているでしょう。
 けれどもね、もの言わぬ市民はね、あるときもの言う市民に変わってしまうときがあるんです。子どもが被害に遭うとかね、いろんな切羽詰まった状況になれば、ものを言わざるを得なくなるんですよ。そういうもの言う市民をどう守るかっていうのはね、これは民主主義の要諦ですよ。これがなかったら民主主義は成立しませんよ」
「共謀罪の非常に危険なところっていうのは、もの言う市民が萎縮してしまって民主主義が健全に成り立たなくなるんじゃないかっていうことなわけです」

「権力と闘う、もの言う市民を守ること自体が民主主義」。小林の歴史修正主義的主張については本サイトは批判的だが、共謀罪は民主主義を殺すものだという意見は、まさしくその通りだろう。そして、安倍政権が共謀罪にこだわる理由は、まさに「もの言う市民を逮捕すること」「もの言わぬ市民を萎縮させること」にあるのだ。

 参考人質疑によって露呈した、安倍政権の欺瞞と狂気。安倍政権は共謀罪をゴールデンウィーク明けに衆院を通過させるつもりだというが、こんな国民を欺く嘘っぱち法案を押し通させるようなことがあっては、絶対にいけない。

最終更新:2017.12.01 02:05

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