明らかに不当逮捕!(槇原敬之Twitterより)
槇原敬之が2月13日に警視庁組対5課に逮捕されて以降、テレビやネットニュースはいつものごとく、警視庁のリークによる“槇原のヤク中ぶりを物語る新事実”を垂れ流し、槇原のことを糾弾している。
しかしこの事件、本当にこんなくだらない報道ですませていいのか。今までの薬物捜査とはレベルがちがう、どう見ても警視庁による不当逮捕ではないか。
そもそも槇原の容疑は、2018年3月に覚せい剤と危険ドラッグを所持していたという、2年も前の話だ。2018年3月に槇原の個人事務所元代表で公私にわたるパートナーだったA氏が逮捕されたときに、押収していたというのだが、A氏はとっくに単独所持(と使用)で有罪判決が確定している。
こんな終わっている事件で今さら逮捕するなんて、聞いたことがない。A氏が2018年当時、「マッキーのもの」「(薬物が見つかった部屋について)マッキーの部屋」と証言をしたという話もあるが、A氏は逮捕直前に、槇原から事務所代表を解任されたことでトラブルになっていた。物的証拠もないままそんな関係性の人物の証言だけで逮捕に踏み切れるなら、恨んだ相手をいくらでも陥れることが可能になってしまう。
そもそも警視庁はA氏を逮捕した2年前に、槇原を一緒に逮捕しようとしたものの、「証拠不十分」で断念しているのだ。なのに、いまになってなぜ同じ容疑で逮捕・立件できるのか。実際、この逮捕容疑には普段、ワイドショーに出演して警察の捜査をPRしている元捜査官らも当初「それだけで逮捕というのは考えにくい」と首をひねっていたほどだ。
いったいどういうことなのか。警視庁担当記者がこの不可解な捜査の裏をこう解説する。
「組対5課にいまも槙原が覚せい剤をやっているという情報があったようです。ただ、確たる証拠がつかめなかったため、A氏が2018年に逮捕された際に、槇原の使用を示唆していたことを利用して逮捕に踏み切った。とにかく逮捕すれば、尿検査、ガサ入れで覚せい剤をいまもやっている証拠をつかみ、自白に追い込めると踏んでいたようです」(警視庁担当記者)
そう、今回の逮捕は完全に別件逮捕、しかも沢尻エリカのときと同じで明らかな見込み捜査だったのである。言っておくが、これらの捜査手法は完全に違法だ。しかも、警視庁の目論見は、これまた沢尻のときと同じく、完全に外れていた。
尿検査の結果もシロ。自宅から、覚せい剤の所持を裏付ける証拠はまったく出てこなかったのである。覚せい剤の入っていたパッケージに槇原の指紋があったとか、パイプに唾液があったなどの情報もリークされているが、これ、すべて2018年のA氏逮捕のときの話。以前、槇原がA氏と暮らしていたマンションで見つかったというだけで、なんの証拠能力もない。実際、前述したように、警視庁は2018年の段階でこれらの事実もつかんでいたが、それだけでは立件は無理と、槇原逮捕を断念していた。
「ようするに、何にも出てこなかったので、慌てて警視庁が昔の話を蒸し返してリークしているだけです」(前出・警視庁担当記者)
昨日16日になって、マスコミは現在の自宅からも薬物が出てきたと報じているが、これも覚せい剤ではなく「RUSH」という危険ドラッグ。これは、2007年に販売が規制され、2014年から所持・使用も禁止となっただけで、少し前まで合法だったもの。また国によっては、アルコールなどと同じく販売規制はあっても、使用は合法な国もある。
大麻などと同じく、アルコールとタバコより、身体的有害性も依存性においても、よりはるかに低い。依存性については大麻よりも低い。冗談抜きでアルコール度数9%のストロングゼロ酎ハイ・ストロングゼロのほうがよほど危険だろう。規制には疑問の声も根強く、オーストラリアやイギリスではラッシュ規制の動きに対して反対運動も起きたほどだ。この程度のものを規制してまで警察の仕事を増やしたいなら、ストロングゼロの規制のほうを真剣に考えたほうがいい。