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酩酊状態にさせ暴行して無罪! 甘い性犯罪判決の背景に司法界の男目線、刑法注釈書に「たやすく屈する貞操は保護に値しない」

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『逃げられない性犯罪被害者』

 今月12日、絶句するしかない判決が言い渡された。酒に酔って抵抗できない状態にあった女性を性的暴行した会社役員の男性に、福岡地裁久留米支部はなんと無罪判決を出したのだ。

 事件が起こったのは2017年2月。判決で西崎健児裁判長は「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐して眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定しながらも、〈女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断〉(毎日新聞3月12日付)。西崎裁判長はこう述べたというのだ。

「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」

 え、どういうこと?と突っ込むしかない。テキーラを一気飲みさせられて嘔吐し眠り込んでいるというのは完全に抗拒不能状態で、それで性行為をおこなえば準強制性交等罪が成立する。そして、裁判長も「抵抗できない状態」だったことは認めている。にもかかわらず、目を開けたり声を出したことを理由に「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況」と認定するとは……。

 これでは、度数の強い酒を一気飲みさせられた挙げ句、嘔吐して、眠ってしまっても、女性は目を開けてしまっただけで「相手に合意していると感じさせた」ことになってしまう。

 ときに冤罪も生み出すほどに異常に高い有罪率を誇る日本の刑事裁判で、一体なぜこんな無罪判決がまかり通るのか。推定無罪の原則は当然だし、尊重すべきだが、この判決では重要な事実が認定されているのだ。あまりに不自然と言うほかないだろう。
 
 しかも、こうした不可解な無罪判決は、性犯罪に関しては、必ずしも珍しい例とは言えない。

 たとえば、「性暴力と刑法を考える当事者の会」が作成したブックレット『性暴力被害者からみた ここがヘンだよ 日本の刑法(性犯罪)』には、こんな判例が掲載されている。

 それは、〈24歳の男が中学生女子に声をかけ、性交した行為が、強姦罪として問われた〉裁判でのこと。大阪地方裁判所は〈少女が性交に同意していなかったことは認められる〉としながら、〈被告人が「犯行を著しく困難にする程度の暴行」を加えたとは認められず、また「男が少女が性交を受け入れたと誤信した」疑いは払しょくできない〉とし、無罪を言い渡したというのである。

 この判決は、中学生の女子に対して「あなたが抵抗しなかったから、男性も同意したと誤解するよね」と言っているようなものだ。普通に考えれば、成人男性を前にして、女子中学生が恐怖で身が固まってしまったり言われるがまま行動してしまうような状況は想像に容易い。だが、そうした力関係は無視され、むしろ男性が「性交を受け入れたと誤信した」ことが考慮されてしまう。つまり、〈成人男性が、女子中学生の態度を「性交を受け入れたと誤信」すれば、強姦罪に問われない〉ということになってしまうのだ。

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