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酩酊状態にさせ暴行して無罪! 甘い性犯罪判決の背景に司法界の男目線、刑法注釈書に「たやすく屈する貞操は保護に値しない」

警察官の90%以上、検察官、裁判官の80%以上が男性という男社会

 なぜ、こんな旧態依然とした“男性にとって都合のいい”見方が司法の世界ではまかり通っているのか。その理由のひとつを、同書はこのように述べている。

〈警察官の九〇%以上、検察官、裁判官の八〇%以上が男性であり、警察も検察も裁判所も圧倒的な男社会です。わずかに存在する女性も、圧倒的な男社会のなかで男性の感覚に染まってしまっていたり、違和感を感じながらも大勢に逆らえなかったりします。その結果、加害者と同じ男性の感覚で被害者の落ち度を責め、プライバシーを暴きたて、被害者を傷つけます(二次被害)。強かん裁判が、被告人ではなく、被害者を裁く裁判と言われるゆえんです〉

 しかも、司法試験受験生から法律実務家のあいだで長く定番とされてきた注釈書『注釈刑法』(初版は1960年代)などでも男性視点が見られると同書は指摘している。現に、この注釈書では“被害女性の意に反するか否かが唯一の標準になれば法的安定を損なう”“女心の微妙さを考慮に入れよ”“些細な暴行・脅迫にたやすく屈する貞操の如きは刑法の強かん規定の条文で保護されるに値しない”などという趣旨の信じがたい記述がなされているという。

 性犯罪への理解がまったくないばかりか、「貞操」という言葉が堂々と使われる男性中心的な司法界──。今回、問題になっている“目を開けたから男性が合意と誤信した”という判決も、このような司法界の“男性視点”が要因になっているのではないか。

 前掲の『逃げられない性犯罪被害者─無謀な最高裁判決』では、法科大学院および大学法学部で性犯罪についての十分な教育をおこなうことや、司法研修制度で性犯罪のカリキュラムを導入すること、性犯罪専担の警察官、検察官、裁判官配置の必要性などを訴えているが、一方、今回の判決を受けてネット上では「裁判官のジェンダー教育及び性犯罪の厳罰化を!」という署名活動がおこなわれている(外部リンク→http://bit.ly/2TDr10Y)。12日にスタートしたこの署名活動には、15日11時30分現在、約3万人もの署名が集まっている。

 性犯罪は社会に蔓延るジェンダーバイアスを排し、被害者の心理状態を念頭に置いて扱わなくてはならない事犯だ。そのことを、日本の司法界は一刻も早く認識するべきだろう。

最終更新:2019.03.15 01:23

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