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工藤會壊滅作戦で暴力団員が「難民化」! 暴排条例が一般市民を巻き込む犯罪を増やす

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『ヤクザとテロリスト 工藤會試論 難民化する「暴力団」、暴力装置化する国家』(イースト・プレス)

 2012年4月に北九州市で福岡県警の元警部が銃撃された事件で、県警は近く特定危険指定暴力団・五代目工藤會トップの野村悟総裁のほか、ナンバー2の田上不美夫会長、ナンバー3の菊地敬吾理事長らを組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)容疑で逮捕する方針を固めた。野村総裁の逮捕は14年9月以降、5回目。野村総裁、田上会長、菊地理事長らはすでに別事件で起訴されており、福岡県警は着々と「工藤會壊滅作戦」を遂行しているといった状況だ。

 五代目工藤會は北九州市に拠点を置く九州最大規模の暴力団で、“反警察”の姿勢を貫いている。12年10月に施行された改定暴対法にもとづき、全国で唯一「特定危険指定暴力団」に指定されている。

「特定危険指定暴力団」に指定されるとどうなるのだろうか。宮崎学氏の著書『ヤクザとテロリスト 工藤會試論』(イースト・プレス)では、このように説明されている。

「指定を受けると『警戒区域』で組員がみかじめ料(ヤクザが店を守るという『用心棒代』)の支払いや工事への参入などを要求した場合、県警は暴対法上の中止命令の手続きを経ずに組員を逮捕できる。いわゆる直罰規定である」(以下「」内同書より)

 さらに、事務所の使用にも厳しい制限が設けられる。

「この指定にもとづき、二〇一四年十一月には北九州市小倉北区の本部など計四カ所の事務所の使用制限命令が出された。対立抗争中の組織以外に事務所の使用制限命令が出るのは全国初とされ、維持管理目的以外での事務所への組員の立ち入りを禁止している」

 14年9月に野村総裁らを逮捕してから現在に至るまで、福岡県警が逮捕した工藤會系組員は、全体の約1割にも達している。特定危険指定によって、ただでさえ活動が難しいというのに、そのうえ1割の構成員が欠けているのだから、まさに壊滅的な状態といえるだろう。

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