要介護1、2の生活援助サービスが保険給付適用外に! “介護難民”が爆発的に増加
すでに政府は介護保険制度を一部改正し2015年から、要介護より軽度な要支援1・2の人の「訪問介護」と「通所介護」のサービスを保険給付から外し、この総合事業に移行させている。
しかし、この総合事業は前述したように、ボランティアなどが中心の支え合いの制度がもとになっているため、結果は受けるべき満足なサービスが受けられないという状況をつくり出しただけだった。実際、要支援者からは〈デイサービスなどでリハビリをすることで、重度化を防ぐサービスを受けられていたのに、地域のボランティアなどが担う体操教室やサロンなどに通わされ、状態が悪くなった〉(「サンデー毎日」2017年12月17日号/毎日新聞社)など、不満の声が数多く上がっている。
さらに、総合事業はいま、制度維持の面から見ても崩壊の危機に瀕している。リハビリや生活支援サービスなどはボランティアなどでは賄いきれないため、従来の介護事業者も参入させているのだが、報酬が安いため、事業者の収入は落ち込み、人材確保が困難に。安定したサービスが提供できなくなったり、総合事業から撤退している事業者が続出しているのだ。
実際、総合事業への移行期間が終了した2018年3月末の時点で、「総合事業」のみなし指定を更新しない意向を示した事業所があると回答した市町村が676にものぼることが判明。この数は全体の約4割にあたるものだ。
こうした“失敗”が表面化しているというのに、今度は要支援の人だけでなく、もっと介護必要性の高い要介護1・2の人を、買い物や家事支援などの生活援助サービスも保険給付から外してしまおうというのだ。いや、それどころか財務省は、生活援助サービスだけでなく要介護1・2のデイサービス(通所介護)も総合事業の低報酬介護に移行すべきと主張している。
受け皿の確保もままならないのに、要介護1・2の人までこの「介護保険給付外し」を拡大すればどうなるかは、安定した介護を受けることができない“介護難民”が爆発的に増えることは、火を見るよりあきらか。従来どおりのサービスを受けるにも利用料が払えず、生活の質が著しく悪化することも十分考えられる。
また、介護サービスが安定的に受けられなくなれば、家族が介護に当たることになる。総務省の調査によれば2016年10月から2017年9月までの1年間で「介護・看護を理由に離職」した人は9万9100人にものぼっており、『総介護社会』(小竹雅子・著/岩波新書)によると〈離職したあと無職の人が七割を超え〉〈女性が仕事をあきらめているケースが八割〉だという。
安倍首相は「介護離職ゼロを目指す」「女性活躍社会の実現」などと宣言しているが、やろうとしていることはまるで逆。ようするに、この「介護保険受給外し」は「姥捨て政策」「介護世帯切り捨て政策」にほかならないのだ。