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テレビ局が憲法国民投票のCM規制を拒否した裏! 金欲しさに公平性無視、安倍自民党の「改憲CM」大量放送に全面協力

テレビ局が憲法国民投票のCM規制を拒否した裏! 金欲しさに公平性無視、安倍自民党の「改憲CM」大量放送に全面協力の画像1
首相官邸ホームページより


憲法改正について来年2020年施行を目指すと再び宣言した安倍首相。そんななか、もっとも注視すべきなのが、憲法改正の賛否を問う国民投票におけるCM問題だろう。

 そして、本日、衆院憲法審査会が開催され、憲法改正の賛否を問う国民投票の際のテレビCM規制について日本民間放送連盟(民放連)幹部2人を参考人として招致、意見聴取をおこなったが、そこで民放連の永原伸専務理事は「放送事業者の表現の自由に法令で規制をかけるのは望ましくない」と主張した。

 これは昨年9月20日に、民放連会長である大久保好男・日本テレビ社長が「量的な自主規制はしないという考え方のもとで検討していく」と明言したとおりの主張だ。

 あらためておさらいしておくと、憲法改正が発議されれば国民投票運動が60〜180日間にわたっておこなわれるが、現行の「国民投票法」では、新聞広告に規制はなく、テレビ・ラジオCMも投票日の15日前まで「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないように勧誘する」CMを無制限に放送することが可能になっている。しかも、投票日前2週間のあいだも「賛否を勧誘」しないCMならば投票日まで放送できる。つまり、有名人が登場して「私は憲法改正に賛成です」などという意見広告は放送可能だ。

ようするに、現行法のままでは約179億円(2019年度)というダントツの政党交付金を受け取っている自民党をはじめ、国会で多数を占める改憲派が潤沢な広告資金を抱えているため、CMを使った広報戦略では圧倒的に有利となる。そのため、2006年に参院憲法特別調査特別委員会で国民投票法が可決された際には〈テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること〉という附帯決議がつき、メディアには「公平性の確保」が求められた。

 だが、それを民放連は拒否。本日の憲法審査会でも永原専務理事は「政党が自らの取り決めで広告出稿量を調整すれば、国民の表現の自由を脅かす心配はなくなる」と強調したのだ。

 どんな手を使ってでも憲法改正という悲願を成し遂げようという安倍首相の姿勢を見ていると、広告出稿量の調整に応じるなんてことは到底考えられない。しかも安倍自民党はこのところ、改元と合わせて有名クリエイターをかき集めて大企業によるキャンペーンかと見紛う大々的な広告戦略を展開中だ。今後、改憲PRに安倍応援団や関係を深めている吉本興業の芸人を大量動員することも考えられる。

 だいたい、CMを出稿するのは政党にかぎったものではなく、改憲派の団体や資金力をもった安倍応援団企業が有名人を動員して「憲法を改正しよう」というキャンペーンを張る可能性は十分ある。民放連がCM量の公平性を担保せず、野放図になってしまえば、憲法改正という重大事の賛否が金の力で左右されてしまうという事態に陥ることは火を見るよりあきらかだ。

 にもかかわらず、民放連が放送に求められる公平性の確保を「表現の自由」の問題にすり替えて拒否しているのは、自分たちの儲けを優先させているからだ。

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