オフィス北野ホームページより
2015年から改正された相続税。2つの大きな改正ポイントの1つめが相続税の算定から控除される基礎控除が現行の6割にまで大きく減少することだ。
現在の基礎控除額である「5000万円+(法定相続人の数×1000万円)」が「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」となり、標準的な「両親と子供が2人いる家庭」で父親が亡くなった場合、法定相続人は母親と子供2人の合計3人となり、これまでの基礎控除額「8000万円」が「4800万円」にまで下げられてしまうのだ。「相続税の申告者は今年度見込みの約7万人から首都圏を中心に約11万人に増える」と見られている。
大きな改正ポイントの2つめが相続税の税率が引き上げられたこと。相続税は故人(被相続人)が残した財産にかかるものではなく、遺族が分けてもらった遺産にかかるもの。相続税は累進課税になっており、もらった遺産が多いほど税率が高くなる仕組みだ。今回の改正で遺産の取得金額の6億円超部分(最高税率)が55%になったのだ(これまでは「50%」だった)。
こうした厳格化の方向に対して、出来る限り納税額を少なくしようという節税も盛んだ。
資産家の間でよくある対策としては、法定相続人を増やそうと、親(被相続人)が養子縁組をすること。養子も実子のほかに1人までは法定相続人として認められるため、子どもが一人っ子であれば、通常、その配偶者を養子にすることで、子どもの法定相続人を2人にすることができる。
かつては、この節税対策のために、多くの養子を抱える富裕層が続出したことから、現在では、法定相続人にプラスできるのは1人までと制限されている。また、孫を養子縁組することで、子ども世代への相続を一世代スキップする方法もあるが、孫1人だけを特別扱いすることになるので、家族間がギクシャクしかねない。