小説、マンガ、ビジネス、週刊誌…本と雑誌のニュース/リテラ

menu

安倍前首相に事情聴取要請をした東京地検特捜部の狙い! 安倍は秘書に責任押し付けも「共謀共同正犯」で本人立件の可能性

安倍前首相に事情聴取要請をした東京地検特捜部の狙い! 安倍は秘書に責任押し付けも「共謀共同正犯」で本人立件の可能性の画像1
首相官邸HPより


 ついに安倍晋三前首相本人に捜査の手が及ぶことになりそうだ。安倍晋三後援会主催の「桜を見る会」前夜祭問題で、東京地検特捜部が安倍前首相の任意の事情聴取を国会閉会後に要請したと報じられた件だ。

 ちょうど今朝には読売新聞が〈「安倍晋三後援会」の代表を務める安倍氏の公設第1秘書を政治資金規正法違反(不記載)容疑で立件する方針を固めた〉と報じたばかりだが、首相経験者が事情聴取を受けるというのは異例の事態であり、特捜部としてもそれ相応の覚悟が必要なものであることは言うまでもない。

 しかし、安倍前首相の立件についてはこれまで、悲観論が支配的となってきた。というのも、前出の読売新聞にもあるように、特捜部が捜査を進めていると見られるのは政治資金規正法違反の容疑。〈収支を合わせた不記載額は4000万円規模に上る可能性〉というようにかなりの巨額だが、それでも政治資金規正法の不記載で処罰対象となるのは会計責任者であり、政治家本人の刑事責任は問えないからだ。

 また、告発状に記載されている公選法違反については、メディアがしきりに「立件は無理」という報道を繰り返してきた。〈寄付行為と認定するには、拠出する側と受け取る側の双方が「寄付」と認識していたという証明が必要とされる〉が、調べに応じた複数の参加者が「食事も物足りず、寄付を受けた認識はない」などと説明しているため、特捜部が〈公職選挙法違反罪の適用は難しい〉(朝日新聞11月26日付)と判断したとされてきた。

 ホテルニューオータニといった日本を代表する高級ホテルでの宴会であることや、“受付で5000円を支払わずに参加した”という参加者も存在することを考えれば、公選法違反での立件も十分可能だと考えられるのに、なぜか最初からそれは除外されているというのだ。全国紙の司法担当記者がこの報道の背景について語る。

「もともと検察には公選法では摘発しないという方針があり、それを世論に納得させるためにあらかじめメディアに情報をリークしているんでしょう。少なくとも我々報道陣のあいだではそういう見立てが支配的になっています。現在の焦点は公設第1秘書である配川博之氏を起訴に持ち込めるかどうか。配川氏は2016年まで『安倍晋三後援会』の会計責任者を務めていたので、十分立件は可能ですが、実際は略式起訴で罰金を支払って終わり、となるのではないかとも見られている」

関連記事

編集部おすすめ

話題の記事

人気記事ランキング

カテゴリ別に読む読みで探す

話題のキーワード

リテラをフォローする

フォローすると、タイムラインで
リテラの最新記事が確認できます。

プッシュ通知を受け取る 通知を有効にする 通知を停止する