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ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第16号

「今日があなたの定年日です」ある日突然クビにされた幼稚園職員、その理由は? 理由なき解雇は許されない

合理的理由もなく解雇などできない!解雇から10カ月後に出てきた理由とは

 ご承知のこととは思うが、解雇は簡単にすることはできない。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる。私たちは、訴訟提起の段階から、今回の事件が理由なき解雇であることを追及し続けた。

 学校法人側は、当初、高齢のAさんには、解雇権濫用の法理は適用されないなどという独自の見解を示すなどして、解雇であること自体を否定していた。

 やがて、そのような主張が通らないことに気がついたのか、2人を解雇してからおよそ10カ月半、訴訟提起からおよそ7カ月半経過した段階になって初めて、裁判所に提出した書面において、2人の解雇理由に関する主張を具体的にするにいたった。

 学校法人が解雇に相当すると主張する理由は様々であった。しかし、そのほとんどはまったく事実ではない言いがかりや、取るに足らないような出来事をもとに理不尽な非難をしているに過ぎないものであった。

「Bさんが、自家用車を不適切に駐車したために、他の教職員が止めている自動車を出しづらいことがあった」「Bさんは、児童とのふれあいが不足していた」などという理由が挙げられていたが、言いがかりもいいところである。

「Aさんは、園児を散歩させているときに転倒して、骨折してしまい、園児を危険にさらした」などというものも挙げられていたが、たまたま業務中に怪我をしたことを解雇理由とされたのではたまったものではない。また、散歩コースは自動車等がほとんど通らない落ち着いた場所であり、そもそも危険など生じない。

 およそ解雇を正当化しうるような理由が指摘されることはなかったが、それでも、学校法人側が主張した解雇理由は、私たちを戦慄させた。事務長であるBさんの解雇理由として、こんなことが指摘されていたからである。

『Bさんが働き始めて間もない時期に、幼稚園の謝恩会に出席した際に、隣席にいた初対面の教員に対して、「いい職場が見つかりましたよ」と話しかけた。話しかけられた教員は不快に思った』

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