テレビ朝日『テレメンタリー2015』番組サイトより
福岡高裁は本日1月12日、2012年に鹿児島県で発生した当時17歳少女への暴行事件で罪に問われていた男性の控訴審判決で、懲役4年の実刑を下した一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性は、捜査段階から一貫して無罪を主張していた。
判決の決め手はDNA鑑定だ。捜査中の鹿児島県警の鑑定では、女性の体内に残された精液に関して「DNAが微量で型の鑑定はできなかった」とし、一審は“精液の検出自体が少女の供述を裏付けるもの”と判断、有罪を下した。しかし本サイトでも以前報じたが、控訴審で、弁護側の依頼により裁判所が法医学の第一人者である大学教授に鑑定を依頼したところ、簡単にDNAが抽出されただけでなく、男性とは別の人物のDNA型であるという結果がでたのだ。
つまり、警察と検察は男を有罪にするために「精液のDNA鑑定ができなかった」と捏造していたのである。しかも、DNA鑑定以外にも、捜査の過程で様々な証拠隠蔽疑惑が浮上しており、さらに、捜査段階の鑑定を担当した県警技術職員が数値等を記したメモを廃棄していたことまで判明している。冤罪であることは明らかだ。
今回は民間でDNA型の再鑑定が行われたがゆえに、男性は幸いにも逆転無罪判決を勝ち取ることができた。しかし一方で、今、捜査当局は“DNA鑑定の独占”を企てているという事実がある。経費削減を名目に、これまで大学の法医学教室などに外部委託していたDNA検査を原則中止し、すべてを警察本部の科学捜査研究所で行おうとしているのだ。
このように、DNA鑑定を捜査当局が独占してしまえば、警察と検察の証拠隠蔽は闇に葬り去られ、男性のような冤罪は今後永久に判明しなくなってしまう──。
以下に、本サイトが以前この問題を取り上げた記事を再録するので、今回の鹿児島・強姦事件をはじめとする警察と検察による卑劣な証拠隠しと“DNA鑑定独占”の問題について考えるために、ぜひ読んでみてもらいたい。
(編集部)
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冤罪が相次いで明らかになっている。10月16日には、強姦罪で懲役12年が確定していた男性の無罪が確定。23日には、東住吉の自宅放火女児殺人事件について大阪高裁が再審請求を認め、殺人罪で無期懲役が確定していた母親と母親の内縁の夫が釈放された。
だが、法務省や警察にこうした冤罪を防止しようという動きはまったくない。今国会では見送られたものの、次期国会で成立が確実視される刑事司法改革関連法案では、肝心の取り調べ可視化がほとんど有名無実化。かわりに盗聴を安易にできる通信傍受法や司法取引制度が導入されてしまった。