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パリ同時多発テロを利用する安倍政権の危険な策謀(後編)

共謀罪、盗聴法、マイナンバーのセットで「監視社会」実現、憲法に緊急事態条項…安倍政権はヒトラーと同じだ

《(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対しても必要な指示をすることができる。(略)
 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。(後略)》

 まず、注目すべきは「緊急事態の宣言」は総理大臣の権限として定められているが、国会では事後承認でもよいとされていることだ。事実上、これは与党による内閣の決定だけで緊急事態を宣言することを意味する。そして、ひとたび宣言されれば、内閣はこれまた事実上の“法律”を好きなだけ発令することができ、税金も使い放題、さらに地方自治をも完全に手中におさめることが可能となる。そして、国民は宣言下での「措置」に「従わなければならない」とくる。

 山下弁護士はこの緊急事態条項の本質をこう喝破する。

「つまり、首相が『今が非常事態だ』というふうに考え、宣言すれば、憲法が人々に保障している様々な権利を停止することができるのです。しかも何が緊急事態なのかという判断自体が曖昧。しかしその間、法律と同じ効力のある政令をつくるなど、内閣がいろいろなことを勝手に決められる。そういう意味では非常に危険と言えます。人権を停止するということは、例えば集会の自由などもすべて禁止されてしまう。ゆえに国民は何の意見も述べられないし、反対もできない」

 この緊急事態宣言を利用すれば、政府は国民の人権を制約する新たな法律に代わる政令をつくることも可能だと、山下弁護士は注意を喚起する。

「これは、まさにドイツでヒトラーがやったやり方です。かつて麻生(太郎・副総理)さんは『ナチスを見習ったらどうか』と言いました。この発言は国家緊急権について言っていたわけです。緊急事態に関する規定をつくることで、一気になんでもやりたいことをやってしまおう、と。非常に怖い。憲法を停止することで、憲法をなし崩しにできるわけですから」

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