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たかじんも健さんも膝をうつ? 相続トラブルを詠った短歌集が登場!

 じつは公正証書遺言の作成は、「本人自身、もしくは本人から依頼を受けた弁護士や行政書士が、その内容を事前に公証人と打ち合わせたりファックスでやりとりしたりして決めておくことがほとんど」で、作成当日は「公証人が、事前に準備しておいた遺言の文面を本人に読み聞かせて、本人がその内容で間違いない旨を口頭で述べ、その証書に本人、証人、公証人が署名押印」する。このとき、本人が言葉を発せられないような状態に陥っており、公証人が読み上げる内容にただ首を振って意思表示した場合は、遺言が無効になることもあるという。

 体力を奪って首を縦に振らせる……想像するだけでげに恐ろしい場面だが、もっとこわいのは、相続を有利な内容にするべく遺言書を書かせることだろう。

 しかし、これも本書には〈遺言を 無理に書かせた 人間は 相続権を すべて失う〉とある。具体的に挙げると、相続権を失うのは次のような者たちだ。

「遺言する人を騙したり脅したりして、自分に有利な遺言をさせた者」
「自分に有利な内容になるように遺言の内容を変更させた者」
「自分に不利な遺言がなされるのを妨害した者」
「自分に不利な遺言を撤回させた者」

 このほかにも、「自らの手で遺言書を捏造」したり、「本物の遺言書の内容を改ざん」「わざと破棄」「わざと隠した」場合も相続権を失う。こうした行為を働いた者がいれば、「なんら手続をしなくても」相続権を失うが、得てしてそういう人は「それはでっち上げだ! 自分には相続権がある!」と主張するもの。そうなると、裁判で決着をつけるしか道はないようだ。

 ドラマのように悪事が暴かれればいいが、現実はこれがなかなかうまくいかない。いま、世間を賑わせている芸能人たちの相続問題は、はてさて、どんなカタのつき方をするだろうか……。
(島原らん)

最終更新:2017.12.09 05:02

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