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槇原敬之の初公判でマスコミが報じなかったこと…マッキーは覚せい剤使用をきっぱり否定、警視庁組対5課の無茶な捜査も明らかに

槇原敬之Twitterより


「槇原敬之被告 起訴内容を認める 覚醒剤所持の罪など 初公判」(NHK)、「『ファンに申し訳ない』槇原敬之被告、初公判で謝罪」(朝日新聞)、「槇原被告 新パートナーと交際 薬物見つからないよう鍵のボックスに…初公判で」(デイリースポーツ)……。

 昨日21日、槇原敬之の初公判が行われ、メディアやネットには、こうしたタイトルの報道があふれた。報道によれば、検察は論告で「20歳ごろに薬物を使い始め、覚せい剤に手を出すようになった」「(過去に)有罪判決を受けたにもかかわらず、使用を繰り返した。社会に与えた影響も計り知れない」と非難。槇原は起訴の内容を認めたうえで、「音楽活動に関わる方々やファンの皆様に対し、本当に申し訳なく思っています」と謝罪したという。

 しかし、これ、完全にミスリードだろう。こうした報道だけを見ていると、あたかも槙原が最近まで覚せい剤や危険ドラッグを使用しており、そのことをすべて認めたかのような印象を受けるが、事実は全く違うからだ。

 そもそも、槇原が起訴されたのは危険ドラッグと覚せい剤の「所持」容疑だけで、「使用」については、槇原自身も、今回の公判で「ここ数年使っていません」と否定している。

これが言い逃れなどでないことは起訴状をみればわかる。検察は論告では「使用を繰り返した」などと主張したようだが、起訴状では「使用」については一切書いていないのだ。

「覚せい剤の『使用』容疑で起訴なんてできるわけがない。2月に槇原を逮捕してから、警視庁組対5課は徹底して捜査をしたが、結局、自宅から危険ドラッグのラッシュが出てきただけで、使用を裏付ける証拠は何も出なかったわけでしょう。尿検査だって簡易鑑定でも、本鑑定でもあらゆる違法薬物に反応がなかったわけですしね」(警視庁担当記者)

 しかも、「所持」容疑もこれで罪になるのか、というレベルだ。起訴状によると、槙原は、東京都港区のマンション一室で「ラッシュ 約64.2ミリリットル」と「覚せい剤 約0.083グラム」を、渋谷区の自宅で「ラッシュ 約3.5ミリリットル」を所持していたとされている。しかし、覚せい剤などが見つかった港区のマンションのほうは2年以上前に槙原が仕事部屋として借りていた場所で、所有していたとされている時期も、2018年3月と4月なのだ。

 2018年3月といえば、周知のように、当時、槙原の所属時事務所の代表で公私にわたるパートナーだったA氏が覚せい剤所持および使用で逮捕されている。しかし、このとき、槇原について警察は使用も所持も立証できず、A氏は単独所有、単独使用で有罪判決を受けた。

 今回は、そのA氏逮捕の際に、A氏が出入りしていた部屋で押収された覚せい剤などが槙原の所有だったとされたのである。

 一方、渋谷の自宅に所有していたとされる「ラッシュ 約3.5ミリリットル」は今年2月、逮捕時のガサ入れで発見されたものだが、これも2年以上前にA氏から入手したのを処分に困り、持っていたにすぎない。

 槇原自身も今回の公判で、所持していた理由についても“こういうものを捨てるときは気を付けたほうがいいと聞いたことがあり、手元に置いていた”“新しいパートナーに見つけられてはいけないという意識から、鍵のついたセーフティーボックスに入れて隠していた”と証言している。しかも、このラッシュは2007年に販売が規制され、2014年から所持・使用も禁止となっただけで、少し前まで合法だったものだ。

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