その目的は、徳目の最後に書いてある。12番目の徳目として〈一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ〉と言う言葉が掲げられ、〈以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ〉と続く部分だ。これは「ひとたび皇国に危機が迫ったならば、忠誠心を発揮してその身命を捧げよ」「それによって永遠に続く天皇の勢威を支えよ」という意味。すなわち、明確に「臣民は国家・天皇のために命を投げ出せ」と言っているのである。
しかも、〈以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ〉の「以テ」は、12の徳目すべてにかかっている。つまり、「親孝行」や「夫婦仲良く」ということも、すべては「永遠たる天皇の勢威を支える」という目的のためにあることを、教育勅語じたいが宣言しているのだ。
これは、大日本帝国憲法(明治憲法)下において、元首たる天皇だけが〈統治権ヲ総攬〉する者であり、臣民の諸権利は天皇から与えられるというかたちをとっていることから当然の帰結だ(念のため付記しておくと、帝国憲法をめぐっては天皇主権説と天皇機関説の学説が対立したが、1935(昭和10)年に天皇機関説が排撃され、天皇主権説のもとで軍国主義がますます進行していった)。
しかも、教育勅語はこのあと「このような心構え、行動が天皇の忠実な臣民であることを証明するだけでなく、祖先の伝統をあわらしている」というふうに続く。このことからも明らかなように、「12の徳目」は極右政治家が説明しているような「現代にも通じるよい言葉を並べた」ものでは決してない。徳目を含めた教育勅語全体が、天皇を崇拝させることで市民を無謀な戦争に駆り立てた軍国主義思想の根幹、そのものなのである。
実際、教育勅語が国民に天皇と国家のために身を捧げる教育を目的にしていたことは、その発布までの経緯を見ても明らかだ。
旗振り役は、明治政府の軍事拡大路線を指揮した日本軍閥の祖で、治安警察法などの国民弾圧体制を確立した、時の内閣総理大臣・山縣有朋だった。山縣は、自由民権運動を潰し、天皇と国家神道支配の強化、富国強兵と中央集権体制の確立のため、自分の息のかかった地方長官会議に建議させ、井上毅内閣法制局長官や儒学者の元田永孚らに命じて、この教育勅語をつくらせた。