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タトゥーの彫り師が医師法違反? 菊地成孔、鴻上尚史がトンデモ法解釈に異議!「法律の拡大解釈によるイジメ」

菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール『戦前と戦後』(TABOO)

 入れ墨を彫る行為は医業であるとし、医師免許を持たない彫師の摘発が相次いでいる問題に進展があった。4月26日、医師免許を持たないのに入れ墨の施術をしたとして彫師の男が医師法違反罪に問われていた裁判の初公判が開かれたのだ。

 検察側は、針を皮膚に突き刺して色素を沈着させる行為は、細菌に感染したり血管を傷つけたりする危険がある医療行為だと主張。同時に、針で眉などに色素を入れるアートメイクでも問題が起きている点を指摘した。

 それに対し被告側は、タトゥーは医療行為などではなく、彫師に医師免許を要求することは、憲法で保障された表現の自由や職業選択の自由、タトゥーを入れたい人の自己決定権を侵害すると主張している。

 この裁判を受けて、劇作家の鴻上尚史氏は「SPA!」(扶桑社)2017年5月16日号の連載コラム「ドン・キホーテのピアス」のなかでこのように綴った。

〈なんだかよく分からない裁判です。彫師になるためには医師免許が必要となれば、彫師という職業は日本から消えるでしょう。つまり、警察と検察は入れ墨(tattoo)の存在を日本から消そうとしているとしか思えません。本気なんでしょうか〉

 また、ジャズミュージシャンで文筆家の菊地成孔氏も、ウェブサイト「withnews」17年5月3日付のインタビューでこの問題についてこのように語っている。

「彫り師っていうのは伝統的な仕事で、医師と関係なく昔から存在していました。ただ単に技術が同じだっていうだけで、アートメイクと刺青は関係ないですよね。
 体制のやり方ってのは、風営法のダンス規制とまったく同じ。法律の拡大解釈によるイジメでしょう。警察の力を示すための示威行為ですね」

 そもそも、この騒動は、15年8月に大阪の「チョップスティックタトゥー」、同年11月に名古屋の「エイトボールタトゥースタジオ」の彫師が、医師法違反容疑で相次いで逮捕されたことから始まった。

 しかしタトゥーが医業であるとか、医師でなければ彫ってはいけないと明記された法律はない。逮捕となった根拠は、医師法第17条「医師でなければ医業をなしてはならない」に対して00年に出された厚労省通達に「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師法の適用範囲に含むと書かれていることにあるのだが、このような通達が出来上がった過程には明らかに行政の入れ墨に対する認識不足がある。

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