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東京地裁が「アイドルの恋愛禁止は幸福追求権に反する」の判決も事務所の禁止措置は支持…基本的人権より処女厨を優先するな!

さっしーも「恋愛禁止」に苦言(指原莉乃公式ブログより)


「アイドルの交際禁止」をめぐって注目すべき判決が出た。芸能事務所がアイドルグループに所属していた女性とその交際相手の男性を訴えていた事件で、東京地裁が1月18日、アイドルの「交際禁止」という規約は幸福追求権に反すると、芸能事務所による損害賠償を棄却したのだ。

 判決理由には〈異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのもの〉〈損害賠償が認められるのは、アイドルが会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限られる〉ということがあげられており、この判決により、アイドルの人権という問題で、一歩前進があったとみてよいだろう。

 しかし、現実問題としては、今もほとんどのアイドルが「恋愛禁止」状態におかれている。その代表的存在であるAKBグループでは、男女交際を理由に多くのメンバーが脱退に追い込まれているのは有名な話だ。2013年には峯岸みなみの交際が発覚、丸坊主謝罪を行ったし、その前年には指原莉乃が交際発覚のため、AKB48からHKT48に移籍させられている。

 ちなみに、その指原は1月24日に報道された『ワイドナショー』(フジテレビ)で、「『同性とも恋愛はしません』と。相手が女性だとしても恋愛はしませんと」いう、厳しい恋愛禁止の規約にサインさせられたことを暴露していた。

 また、今回の判決で一歩前進したとはいえ、司法もまだ全面的にアイドルの「恋愛の自由」を認めたわけではない。たとえば、昨年9月には同じく東京地裁で事実上、アイドルの交際を禁じるような判決が出ている。

 アイドルの交際発覚によりアイドルグループを解散させざるを得なくなったと、やはり、所属事務所がアイドルとその交際相手に対して起こした裁判で、児島章朋裁判官が65万円の賠償を命じたのだ。

〈アイドルとは芸能プロダクションが初期投資をして媒体に露出させ、人気を上昇させてチケットやグッズなどの売り上げを伸ばし、投資を回収するビジネスモデル〉〈アイドルである以上、ファン獲得には交際禁止の規約は必要で、交際が発覚すればイメージが悪化する〉〈会社がグループの解散を決めたのも合理的〉というのが判決の理由だった。

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