ちなみに、自民党の憲法改正草案では、憲法63条の《内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。》のあとに、こんな文言が追加されている。
《ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。》
これならば、たしかに委員会への出席を要求されているのにテレビ出演をしたとしても、「国民に幅広く説明する必要がある」などと屁理屈で押し通せるかもしれない。いかにもご都合主義な改正案である。
それにしても、今回、国会をサボってまで出演したもうひとつの番組『そこまで言って委員会NP』で、安倍首相はどんな説明を行っているのだろうか。だいたいの察しはつくが、きっと明日の放送時には「国会の委員会サボって、そっちの『委員会』出席かよ!」というツッコミがネット上に溢れることは必至だろう。
(水井多賀子)
最終更新:2015.09.05 08:05