高市首相がかつて書いていた「憲法改正のススメ」論文の恐ろしい中身!「私権の一部制限に協力」
高市首相のこの危険な狙いがあらためて明らかになったのが、昨日2日放送の『報道特集』(TBS)が発掘した、過去の高市首相の論文 だ。
自衛隊OBや予備自衛官からなる団体である公益社団法人隊友会が発行する「ディフェンス」なる雑誌に2004年、落選中だった高市氏が「憲法改正のススメ」などとする論文を寄稿。そこで高市氏は、憲法改正について〈独立した主権国家の国民としてのプライドにかけて『日本の心と言葉を持った憲法』へと書き直すべきだと思っている〉としたうえで、憲法9条に該当する部分について、このように書き記していた。
〈日本国は自衛の為の戦力(国防軍)を持てる〉
〈日本国民は、国防の義務を負う。有事の際(中略)私権の一部制限に協力する〉
これは明確に、徴兵制の復活や私権の制限を主張するものだが、くわえて高市氏はこうも綴っていた。
〈大規模テロや自然災害など「非常事態」に対応する法律の根拠条文を新設し、内閣総理大臣への権力集中」や「国民の自由や権利の制限」を書くべきだろう〉
この論文について、番組VTR内で木村草太・東京都立大学教授は「高市さんの文章の中で、自分の憲法では国民の権利をもっと制限しやすくするのだということが書かれていますので、国民の権利を政府が制限しやすいのが理想な国家だとおっしゃっている」と指摘していたが、高市首相は22年も前から、緊急事態条項の創設による「内閣総理大臣への権力集中」と「国民の自由や権利の制限」を望んできたというわけだ。
しかも、高市首相の狙いはその後もまったく変わってはいない。
2021年の自民党総裁戦のネット討論会では、国民の自由・権利と公共の福祉の関係を規定した憲法12条について、こう語っている。
「公共の福祉という言葉が中途半端でわからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家の主権に関わるような事態に一定の制限ができる形をはっきりさせたい」
また同じく2021年に出した著書『美しく、強く、成長する国へ』(ワック)でも、「立法作業で幾度も現憲法の制約による壁に阻まれた」「圧倒的に『自由』と『権利』が優先されてしまう」と現行憲法を批判し、私権の制限への欲望を見せていた。
高市首相といえば、1994年に自民党東京都支部連合の事務局広報部長(当時)がヒトラーの選挙戦略を学ぼうという『HITLER ヒトラー選挙戦略』(小粥義雄/永田書房)なるナチス礼賛本を出版した際、「著者の指摘通り勝利への道は『強い意志』だ。国家と故郷への愛と夢を胸に、青年よ、挑戦しようよ!」という推薦文を寄せた過去がある。
そして、自民党改憲草案にある緊急事態条項の内容は、ヒトラーを独裁の道に走らせたワイマール憲法の「国家緊急権」にそっくりだと指摘されてきた。ヒトラーは「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文を悪用して、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。
恐ろしい歴史がいま繰り返されようとしている事実。その重大さと危機をあらためて認識し、改憲に向けてひた走る高市政権および改憲野党の暴走を止めなければならない。
(編集部)
最終更新:2026.05.03 07:46


