小説、マンガ、ビジネス、週刊誌…本と雑誌のニュース/リテラ

menu

改憲の狙いはやはりこれか! 自民党議員の護憲集会攻撃と高市首相の改憲論文からダダ漏れする国民の“私権制限”への執着

大空議員の主張は緊急事態条項そのもの!災害を理由にいちゃもん弾圧し個人の権利を制限

 実際、大空議員の投稿に対しては、ネット上で「憲法集会だけを問題視するのはおかしい」「護憲派の集会を政治的に狙い撃ちしている」といった批判が殺到。さらに、立憲民主党の辻元清美・参院議員が国交省などへ問い合わせたところ、“主催者側は災害発生時の基準に沿ってステージなどの設置・撤収計画を立て、都から使用許可を得ている”ことなどが確認されたという。

 ようするに、大空議員は政治目的のために「大規模災害発生時」を口実にして、恣意的に標的を選び、憲法に保障された「集会の自由」に制約をかけようとしたわけだ。

 しかし、これは大空議員ひとりの暴走という話ではない。むしろ、これこそが、高市自民党がいまおこなおうとしている「改憲」の本質をあらわにしたものといえる。

 当初は憲法9条の改正に執念を燃やしているといわれていた高市首相だが、ここにきて、自民党は「緊急事態条項の創設」を足がかりにする方向性を強く打ち出している。

 周知のように、緊急事態条項は、災害やテロなどが起きた際、選挙をおこなわずに議員の任期を延長し、政府の権限で国会での議論を経ずに法律と同じ効力をもつ緊急政令を制定できるよう定めるものだ。

 自民党や改憲勢力は「大災害での混乱を防ぎ、国民の生命、身体及び財産を守るために必要」などと説明しているが、法律の専門家が一貫して指摘している通り、現行憲法54条2項には衆院解散中の緊急時に参院が国会の機能を維持する「参院の緊急集会」の規定があるほか、公職選挙法には「繰り延べ投票」という制度があるため、議員の任期延長をせずとも国会の機能は維持できる。また、大規模災害時の混乱や対策なども、災害対策基本法や新型コロナ対応時のような特別措置法の制定で十分対応が可能だ。

 にもかかわらず、高市自民党が「緊急事態条項」を持ち出してきているのは、「大規模災害」を突破口にして、政府が国民の私権を任意に制限できる体制をつくりたいからにほかならない。

 実際、自民党が主張する緊急事態条項は、2012年に自民党が発表した憲法改正草案で新たに盛り込まれた規定が始まりになっているが、この改憲草案ではこんな条文案が示されていた。

《我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
《緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。》

 そもそも2012年の自民党の憲法改正草案は、近代民主主義社会の基盤である天賦人権説までをも否定するもので懸念の声が上がっていたが、この緊急事態条項も、災害のみならず、首相が「社会秩序の混乱」だとして、緊急事態を宣言してしまえば、国会の議論もなしにいくらでも国民の行動を制約できるというとてつもなく危険な内容になっている。

 その後、自民党が2018年に打ち出した改憲4項目では、大規模災害だけをクローズアップし、私権の制限にはふれていないが、根本の狙いは変わっていない。

 今回の大空議員の護憲集会への圧力をみると、一旦、改憲されてしまえば、「大規模災害」を拡大解釈するかたちで、自分たちに不都合な国民の動きを「社会秩序の混乱を防ぐ」として、制限してくる可能性は十分ある。

 しかも、恐ろしいのは、改憲によって、国家のために私権を制限し、国民の自由を制約するという狙いをもっとも強くもっているのが、ほかでもない高市首相ということだろう。

関連記事

編集部おすすめ

話題の記事

人気記事ランキング

カテゴリ別に読む読みで探す

話題のキーワード

リテラをフォローする

フォローすると、タイムラインで
リテラの最新記事が確認できます。

プッシュ通知を受け取る 通知を有効にする 通知を停止する