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厚労省が「“出勤者7割減”は休業補償ないと不可能」という批判をデマ呼ばわり! お粗末な雇用調整助成金を理由に“補償ある”と言い張る厚顔

雇用調整助成金は欠陥だらけ! 企業が申請せずに労働者が休業手当をもらえないケース続出

まず、厚労省が「事業主の負担が大幅に軽減される」「従業員に休業補償を十分にできる特例制度」だと主張する「雇用調整助成金」だが、本サイトでも繰り返し指摘しているとおり、対象となるのは〈新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主〉(厚労省HP)であり、個人が申請できるものではない。ようするに、事業主が申告してはじめて企業に支給されるものであって、事業主が申請しなければ労働者は受けとることができないのである。

しかも、すべての事業主がこの雇用調整助成金を受け取れるわけではない。まず、この助成金を受け取るためには、事業主が雇用保険の適用事業主である必要がある(労働者は加入していなくても受けられるよう緩和された)。小さな飲食店や性風俗業などでは雇用保険に入っていないケースも多く、その場合は、労働者も雇用調整助成金の対象にはならないのだ。

また、この雇用調整助成金は感染拡大を防ぐために営業を自粛した企業がすべてもらえる制度ではない。〈新型コロナウイルス感染症の影響を受け〉て、4月1日から6月30日のあいだに売り上げや販売量などを示す「生産指標」が〈1か月5%以上低下〉していないと対象とならないのだ。安倍首相が言う「出勤者を最低7割減」に取り組むために従業員を休業させて手当を出そうにも、そもそも新型コロナの影響を受けていない会社では国の助成を受けられないのだ。

 さらに、厚労省は「助成率は中小企業向け最大90%、大企業向け最大75%に引き上げた」「これで事業主の負担が大幅に軽減される」と喧伝するが、裏を返せば、中小企業の場合、10%分の休業手当を自分でカバーしなければならないということだ。しかも、「中小90%、大企業75%」という助成率は「新型コロナの影響を受け、かつ従業員の解雇等をしていない」場合のもの。ひとりでも解雇者を出していると、中小だと5分の4、大企業だと3分の2に助成率は引き下がる。

厚労省はようやく「申請を簡素化」を打ち出したが、「申請書類の記載事項を約5割削減」と謳うものの実態は73事項の記載が必要だったものが38事項に減っただけ。過去3年間の営業カレンダーやシフト表を提出しなくてはいけないなど、かなり煩雑な作業もまだ求められており、簡素化とは程遠い。

 会社側の費用負担がある上に、申請が面倒──となれば、一体何が起きるか。当然、企業は雇用調整助成金を申請せずに、労働者に休業手当を出さなかったり、解雇することになる。

 実際、前述したNPO法人POSSE代表の今野晴貴氏は、12日に「Yahoo!個人」で配信された記事のなかで、雇用調整助成金の問題点について、こう言及している。

〈この1ヶ月ほど、「会社が助成金を利用してくれない」という労働相談が非常に多い。例えば、臨時休業した店舗で働いていた労働者が、「雇用調整助成金を申請して賃金や休業手当を支払ってほしい」と求めても会社から拒否されるといった事例だ。
残念ながら、労働者の生活を守るための制度が整備されても、企業がそれを利用しないために、労働者が制度の恩恵を受けられないという構図ができてしまっている。労働者個人が直接申請することができないことが根本的な要因だ。〉

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