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“独裁者”安倍首相が「緊急事態宣言」を手にする恐怖! NHK、民放を指定公共機関にして報道統制、批判封じ込めも可能に

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首相官邸HPより


 ついに安倍首相が、新型コロナの混乱に乗じて、国民の自由と権利を縛る権限を手にしようとしている。「緊急事態宣言」を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)改正案が本日、衆院本会議で可決・通過し、早ければ13日には成立する見込みだからだ。

 改正特措法に基づいて「緊急事態宣言」を安倍首相が発すれば、あらゆる制限を行使できるようになる。たとえば、特定都道府県知事は住民に対して外出制限の要請をしたり、学校や社会福祉施設、興行場などの施設の使用制限や停止を要請・指示できるほか、施設を使用した催物の開催を制限・停止するよう要請・指示することができる。さらに、条件を満たせば臨時の医療施設を開設する場合に土地や家屋を所有者の同意なく強制使用することも可能になる。つまり、憲法で保証されている移動や集会・表現の自由、財産権などに大きな制限をくわえることが、最大で2年(現行法)にもわたってできるのだ。

 しかも問題なのは、基本的人権が制約されかねない強大な権限が総理大臣に与えられるのに、「緊急事態宣言」を発令する要件は極めて曖昧であるということだ。

 特措法では、政府対策本部長(総理大臣)が〈国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれ〉〈全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある〉ときに「緊急事態宣言」を発令できるとされており、ご覧の通り、具体的な判断基準があるわけではない。安倍首相が「いまがそれ」と思えば、いつでも「緊急事態宣言」を発令できてしまうのである。

 一応、要件を満たしているかどうかは総理大臣が専門家による諮問委員会に諮った上で判断するというが、専門家会議に意見も求めずに一斉休校や入国制限を独断専行で決めてきた安倍首相の言動を見れば、諮問委員会にほとんど意味がないのは明白だろう。

 このような強力な制限をかけるべき緊急事態でもないのに、安倍首相の独断によってそれが可能になれば、感染拡大防止を口実にして恣意的に政権批判の集会を開催できないようにすることも、“やってる感”アピールのためだけに移動の自由を奪ったり土地の強制収用することもできてしまうのである。

 だが、もっとも恐れるべきは、「緊急事態宣言」の発令によって、報道統制がおこなえるようになる、ということだ。

 特措法では、NHKが「指定公共機関」とされ、政府対策本部長(総理大臣)がこの指定公共機関に〈新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる〉とある。さらに、〈総合調整に基づく措置が実施されない場合〉には総理大臣が指定公共機関に〈必要な指示をすることができる〉と規定されている。

 しかも、これはNHKだけの問題ではない。昨日11日おこなわれた衆院法務委員会では、立憲民主党の山尾志桜里衆院議員が「緊急事態宣言が出た際、首相から必要な指示を受ける『指定公共機関』に民放テレビ局は指定されるか」と質問したところ、宮下一郎・内閣府副大臣は「法的には指定しうるが、実際には新型インフル特措法制定時の議論を踏まえ、指定しない」と答弁。法的には民放が「指定公共機関」に指定できることを認めたわけだが、さらに山尾議員の「報道内容への指示も法的には可能か」という問いには、こうも答弁したのだ。

「今回、民放は指定しないが、法律の枠組みとしては民放を指定して『いま、この情報を流してもらわないと困る』ということで指示を出す。そして放送内容について変更、差し替えをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだ」

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